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介護保険料について

更新日:2023年4月1日

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた保険料になります。
  • 低所得者の負担が重くならないような仕組みです。
  • 保険料は、3年ごとに見直しをすることになっています。

 あなたの介護保険料(リーフレット)(1MB)(PDF文書)

保険料の所得段階表(令和6~8年度)
所得段階 対象になる方 保険料率 月額保険料
第1段階

生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方

基準額×0.285

1,881円 

(年間22,572円)

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.485

3,201円 

(年間38,412円)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円を超える方

基準額×0.685

4,521円 

(年間54,252円)

第4段階 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 基準額×0.9

5,940円 

(年間71,280円)

第5段階 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超える方 基準額×1.0

6,600円 

(年間79,200円)

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 基準額×1.15

7,590円 

(年間91,080円)

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上で125万円未満の方 基準額×1.2

7,920円 

(年間95,040円)

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上で200万円未満の方 基準額×1.25

8,250円 

(年間99,000円)

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上で300万円未満の方 基準額×1.5

9,900円 

(年間118,800円)

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上で400万円未満の方 基準額×1.7

11,220円 

(年間134,640円)

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上で500万円未満の方 基準額×1.9

12,540円 

(年間150,480円)

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上で750万円未満の方 基準額×2.1

13,860円 

(年間166,320円)

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上で1,000万円未満の方 基準額×2.3

15,180円 

(年間182,160円)

第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×2.6

17,160円 

(年間205,920円)

 (注1)「合計所得金額」とは、年金等の雑所得、給与所得など各種所得(各収入から必要経費等を差し引いたもの)を合計したもので、次の各種控除を引く前の金額のことです。(地方税法第292条第1項第13号)

●扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの所得控除

●株式や土地・建物等の譲渡により生じた損失の繰越控除

注:土地・建物等の譲渡所得がある場合は特別控除後で算定します。

注:第1~5段階の人は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。また、給与所得がある場合、給与所得(給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合には、給与所得と当該所得金額調整控除の合計額)から最大10万円を控除します。

(注2)「課税年金収入額」とは、老齢(退職)年金など、市民税の課税対象となる年金の収入金額です。遺族・障害・老齢福祉年金などの非課税年金の収入金額は含みません。

(注3)「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人(113歳以上の対象者)などで、一定の所得がなかったり、他の年金を受給していない人に支給される年金のことです。

注:令和6年度の介護保険料は、令和5年分の課税年金収入額及び合計所得金額により算定します。

 支払方法

保険料の納め方は、納付書によって納める場合(普通徴収)と、年金から差し引かれる場合(特別徴収)の2つがあります。年度の途中で65歳になった方は、年金から天引きとなるまでの期間、普通徴収となります。

徴収種類
普通徴収 特別徴収
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
保険料の年額を年12回の納付期限に合わせて納めます。 年金の支払い月(4、6、8、10、12、2月)に対象年金から天引きされます。納付の手続きは必要ありません。
4、5、6月は、前年度の市町村民税の課税状況をもとに暫定的に算定した額を納めます。 特別徴収の対象となる年金
能美市から納付書を送付しますので、取扱金融機関等で納めてください。
  • 老齢(退職)年金 
  • 遺族年金 
  • 障害年金

<注意>本来、年金から天引きになる特別徴収の方でも一時的に納付書で納める場合があります。

介護保険料の納め方

納付書が発行された月分の保険料は、年金から天引きとなりませんので、市から送付された納付書で納期限までに取扱金融機関・コンビニエンスストア(納付書裏面記載)または各サービスセンターにて納めてください。

口座振替をご利用ください

保険料が金融機関から自動的に振替されるため、金融機関へ納めに行く手間が省け、納め忘れもなくなります。年金から天引きとなる場合は、口座振替が自動で停止しますので、重複することはありません。

  • 申込み場所
    預(貯)金口座のある取扱金融機関にてお申し込み下さい。
  • 取扱金融機関
    北國銀行、北陸銀行、金沢信用金庫、はくさん信用金庫、北陸労働金庫、根上農業協同組合、能美農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 持ち物
    預貯金通帳、通帳届出印、納入通知書(確認のため)
  • 振替開始月
    お申込みの翌月末から振替が始まります。

納付に関する注意事項

  • 現在、年金を受給している方でも、納入通知書に普通徴収と記載されている保険料は、年金から天引きとなりませんので、必ず市から送付した納付書で納めてください。
  • 口座振替の手続きをする場合は、お申込みの翌月から振替が始まりますので、お申込みをした月までの保険料は、市から送付した納付書で納めてください。

40~64歳の方(第2号被保険者)

40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各区市町村に配分されます。

保険料

  • 国民健康保険の人…所得に応じて計算(世帯員の分も含まれています。)
  • 健康保険組合・共済組合など…給料に応じて計算(被扶養者の分も含まれています。)

注:詳しくは加入されている健康保険組合などにお問合せください。

支払方法

  • 各医療保険の保険料と合わせて納めます。

保険料を滞納すると

保険料は介護保険の大切な財源です。この保険料のお支払いがないと下記のように必要なときに十分なサービスを利用しにくくなる場合があります。
保険料のお支払いはお忘れのないようにお願いします。

納期から1年経過した場合

  • 通常は1割~3割が自己負担となりますが、一旦全額を負担してあとで9割~7割相当分を還付します。(償還払い)

納期から1年半経過した場合

  • 上記の償還払いが一時差し止めになります。
  • その後もお支払いがない場合は、差し止めた額から滞納保険料を差し引くことになります。

納期から2年以上経過した場合

  • 納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。その未納期間に応じて通常の9割~7割の給付が、7割または6割の給付になります。(3割または4割の自己負担)
  • 高額介護サービス費も受けられなくなります。

注:災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときは、徴収の猶予や減額・免除される場合もありますのでご相談ください。

介護保険料の減免制度について

震災・風水害・火災等の災害や主たる生計者の死亡・長期入院等による著しい収入の減少、生活困窮など特別な事情により介護保険料を納めることが困難な場合は、申請することによって保険料の減免を受けることができる場合があります。
申請に必要な書類など詳しくは保険年金課までご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293