介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
更新日:2023年4月1日
生活環境を整えるための小規模な住宅改修(内容は介護保険の対象となる工事に限定)に対し、20万円(1~3割自己負担)限度で住宅改修費が支給されます。
支給方法
支給方法は以下の2つがあります。
償還払い
利用者が住宅改修施工事業者に改修費の全額を一旦支払い、その後、市に支給申請をすることにより、保険給付分(7~9割)が本人に支給されます。
受領委任払い
利用者が住宅改修施工事業者の改修費の利用者負担分(1~3割)を支払い、残りの保険給付分(7~9割)は、利用者の同意に基づき、市から住宅改修施工事業者に支給されます。
受領委任払いについては、石川県バリアフリー住宅改修事業者登録台帳に登録されている住宅改修施工事業者を利用して申請を行った場合に利用できます。(従来の償還払いによる支給も可能です。)
注意事項
注:在宅にお住まいの要介護(要支援)認定者が対象です。
(ただし、退院・退所予定の方は対象となる場合があります。)
注:工事前に(1)事前訪問を受け、(2)工事前申請、(3)工事認定がされた後、着工していただいた場合に支給見込みとなります。(工事申請受理から認定まで通常1週間ほどお時間がかかります)
(1)事前訪問 | 担当のケアマネジャーが業者とともに事前訪問し、改修内容を検討する必要があります。 |
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(2)工事前申請 | 事前訪問後、所定の申請書・添付書類を工事前に提出して申請する必要があります。 |
(3)工事認定 | 工事前申請の結果、工事が認定されること。 |
注:工事完了届提出日以降も在宅にお住まいの場合に支給されます。
事前にご相談ください
利用希望する方は、工事着工前の打ち合わせ段階で、担当のケアマネジャーにご相談ください。
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お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292