特例短期入所サービス利用支援事業
更新日:2025年9月26日
内容
緊急時やむを得ない場合の短期入所サービス利用分として、利用超過分の7割~9割を助成します。
対象者
介護者の入院や親族の葬祭のため、介護保険制度における通常の支給限度額では居宅介護を継続することが困難な人
利用日数
年間14日以内
利用料
限度額超過分(10割)の利用者負担額(1~3割)を利用施設に支払います。
注:利用超過分の食費・居住費(滞在費)は、全額自己負担になります。
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お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292