居宅サービス・介護予防サービス
登録日:2019年4月1日
要支援1・2と認定された人は、介護予防サービス(予防給付)が利用できます。
要介護1~5と認定された人は、介護サービス(介護給付)が利用できます。
また、住み慣れた地域での生活を支えるために、地域密着型サービスを利用することができます。サービス利用における利用者負担を軽減するための事業もあります。
訪問介護<ホームヘルプサービス>
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活の援助を行います。
訪問看護(介護予防訪問看護)
医師の指示により看護師などが家庭を訪問し、療養上の援助などの看護サービスを行います。
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要なリハビリを行います。
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
移動入浴車が自宅を訪問するか、浴槽設備を自宅に運び込んで入浴サービスを行います。
通所介護<デイサービス>
デイサービスセンターで、入浴・食事などの介護サービスを日帰りで行います。
通所リハビリテーション<デイケア>
(介護予防通所リハビリテーション)
デイケア施設で、入浴・食事などの介護や必要なリハビリを日帰りで行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)(介護予防短期入所生活介護)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴・食事などの介護やリハビリなどを行ないます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的な管理のもとで介護やリハビリなどを行います。
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理・指導を行ないます。
特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
要介護状態になったときに、有料老人ホームやケアハウスで、日常生活上の必要な世話やリハビリなどを受けます。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
身体の状態に応じ、車いすや特殊ベッドなどの福祉用具が借りられます。
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292