要介護(要支援)認定者の障害者控除対象者認定書の交付について
更新日:2024年11月1日
障害者控除対象者とは
障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている方が対象となりますが、障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者等に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、認定された方も対象となります。
注意
- すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、申告時に手帳を提示することで障害者控除が受けられる場合があります。
- 本人または扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付も不要となります。
認定書発行の判定基準は
認定基準日:税の控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
申請方法は
認定書の発行を希望する方は、申請が必要です。必要事項を記入し、寺井・根上サービスセンターまたは保険年金課に申請してください。
注:令和6年分の認定書の交付は、令和6年11月1日から受付しています。
注:障害者控除の対象となる見込みの方には、1月中にお知らせを送付します。
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お問い合わせ
認定書の発行に関して
能美市役所 健康福祉部保険年金課(電話番号:0761-58-2236)
障害者控除に関して
能美市役所 市民生活部税務債権課(電話番号:0761-58-2206)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293