要介護(要支援)認定者の障害者控除対象者認定書の交付について
更新日:2022年4月1日
障害者控除対象者とは
障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている方が対象となりますが、障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者等に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、認定された方も対象となります。
注意
- すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、申告時に手帳を提示することで障害者控除が受けられる場合があります。
- 本人または扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付も不要となります。
認定書発行の判定基準は
認定基準日:税の控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 |
認知症高齢者の日常生活自立度が【2】ランクの知能低下により短期記憶が失われている方 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず。 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 |
障害高齢者の日常生活自立度Aランクの外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている方 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)に準ず。 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。 |
認知症高齢者の日常生活自立度が【3】ランク以上の知能低下により日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通が困難な方 |
(2) 身体障害者(1級~2級)に準ず。 身体障害者の障害の程度の等級表(1級~2級) と同程度の障害の程度であること。 |
障害高齢者の日常生活自立度がBランク以上のねたきりの状態で、介護を受けなければ食事・排泄等の日常生活に支障のある方 | |
(3) ねたきり高齢者 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6箇月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
申請方法は
認定書の発行を希望する方は、申請が必要です。必要事項を記入し、寺井・根上サービスセンターまたは保険年金課に申請してください。
注:令和3年分の認定書の交付は、令和3年11月1日から受け付けています。
注:障害者控除の対象となる見込みの方には、1月中にお知らせを送付します。
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お問い合わせ
認定書の発行に関して
能美市役所 健康福祉部保険年金課(電話番号:0761-58-2236)
障害者控除に関して
能美市役所 市民生活部税務債権課(電話番号:0761-58-2206)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293