このページの本文へ移動する

所得の低い方の負担軽減

更新日:2024年8月1日

 

 

食費・居住費(滞在費)の負担限度額

介護保険施設に入所・入院している方やショートステイをご利用の方が負担限度額認定をされると、その施設等で契約された食費・居住費(滞在費)についての負担限度額を超えた差額が保険給付されます。

対象となるサービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)における 「食費」及び「居住費」
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における「食費」及び「滞在費」

認定を受けた場合の利用者の負担限度額 

 ≪対象となる方≫

 以下の要件をすべて満たす方

  1.  世帯全員が市民税非課税であること。
  2.  配偶者が市民税非課税であること(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます)。
  3.  預貯金等が下表を満たしていること。

負担限度額【令和6年8月からのサービス利用分】

利用者
負担段階
対象となる要件 預貯金等の状況 部屋の種類 居住費・滞在費の負担上限日額 食費の負担上限日額
第1段階 生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者の方

単身

1,000万円以下

夫婦

2,000万円以下

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

550円(380円)

0円

880円

550円

300円
第2段階 本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 単身

650万円以下

夫婦

1,650万円以下

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

550円(480円)

430円

880円

550円

390円

【600円】

第3段階(1) 本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 単身

550万円以下

夫婦

1,550万円以下

従来型個室

多床室

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室

1,370円(880円)

430円

1,370円

1,370円

650円

【1,000円】

第3段階(2) 本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 単身

500万円以下

夫婦

1,500万円以下

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

1,370円(880円)

430円

1,370円

1,370円

1,360円

【1,300円】 

( )内の金額は、介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

注:第2号被保険者(40~64歳の方)は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

 

≪預貯金等に含まれるもの≫

預貯金等に含まれるもの

預貯金等(申告すべき資産)

提出書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

(インターネットバンクの口座残高のページ写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀など購入先の口座残高により時価評価額が容易にわかるもの

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)注:預貯金から差し引きます。 借用証書など

 

令和6年8月に制度改正がありました

詳しくはこちらをご覧ください。

制度改正リーフレット(厚生労働省)(115KB)(PDF文書)

 

負担限度額認定を受けるには

  1. 被保険者証・必要書類を添えて申請します。
    注:詳細な申請方法は下記の申請方法をご覧ください。
  2. 負担限度額が認定された場合、市から「介護保険負担限度額認定証」が郵送されます。
  3. サービスを受ける際は介護保険施設等に「介護保険負担限度額認定証」を提示してください。

負担限度額認定の申請方法

申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて保険年金課または寺井・根上サービスセンターまで申請ください。

申請に必要なもの

(1)  介護保険負担限度額認定申請書(記入が必要な箇所はすべて記入してください)
(2)  同意書(申請書の裏面:本人と配偶者それぞれの欄を記入したもの)
(3)  添付書類
ア)本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座や貯金口座など)
注:金融機関名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。また、複数の金融機関に預貯金がある場合は、すべての金融機関の通帳の写しが必要です。
イ)投資信託・有価証券(株式・国債)等がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写しなど評価額のわかるもの
ウ)負債がある場合は借用証明書の写しなど(預貯金額等から差し引きます)
エ)配偶者の非課税証明書の写し(配偶者の課税地が能美市でない場合のみ)
注:配偶者がいない場合は、上記(3)ア、イ、ウの添付書類はご本人分のみになります。

注1)申請書類に不備があると結果判定ができません。上記を確認の上、必ずすべての書類を提出ください。 
注2)一度申請をして非該当となられた方でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合には再度の判定が可能です。判定内容に変更があった場合は再申請してください。ただし申請月の前月以前に認定を遡ることはできません。
注3)なお、金融機関への照会などを行った結果、不正受給が発覚した場合は、加算金など罰則の対象となりますのでご注意ください。

ダウンロード 

負担限度額認定における市民税課税世帯の特例減額措置

利用者負担段階が第4段階の方は負担限度額が適用されませんが、世帯のうちどなたかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活されている方の生活が困難にならないように特例減額措置が設けられています。
下記の条件(1)から(6)すべてに該当する方に対し、条件(3)に該当しなくなるまで利用者負担第3段階の食費および居住費(両方でなくても可)の負担限度額が設定されます。該当すると思われる方は申請書と別紙申告書・添付書類を保険年金課まで提出ください。(条件を満たす方は申請を受け付けた日の属する月の月初めから特例減額措置の該当になります。)

特例減額措置の対象となる方は

次の(1)から(6)のすべての条件に該当する方です。
なお、申請者が介護保険施設等に入所するにあたり世帯分離を行った(行う)場合は、分離する前の世帯について、下記の条件に該当する方です。
ただし、ショートステイの利用については適用されません。

(1)利用者の属する世帯の構成員が2人以上であること
(2)介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担していること
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下であること
(4)全ての世帯員及び配偶者の預貯金等の合計が450万円以下であること
(5)全ての世帯員及び配偶者の住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと 

ダウンロード

訪問介護サービス利用者負担軽減

市民税非課税世帯の(介護予防)訪問介護サービス利用にかかる10%の費用負担を、7%に軽減します。対象となるサービスは、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者が利用する、訪問介護相当サービス及び基準を緩和して実施する訪問型サービスです。

ダウンロード

社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担額軽減

社会福祉法人が提供する介護サービス利用者のうち、低所得者の利用者負担を軽減し生活の安定を図ります。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293