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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費

更新日:2023年4月1日

在宅生活のための福祉用具購入(用品は介護保険の支給対象となる福祉用具に限定)に対して、1年間に10万円(1~3割自己負担)限度で福祉用具購入費が支給されます。

対象者

在宅にお住まいの要介護(要支援)認定者
(ただし、退院・退所予定の方は対象となる場合があります。)

 

対象品目

介護保険福祉用具購入費の支給の対象は、次の6種類です。

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座)
  2. 特殊尿器(自動排泄処理装置を含む)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器

排泄予測支援機器に係る申請の場合は以下の添付書類も必要です

  1. 医学的な所見が分かる書類
  2. 排泄予測支援機器 確認調書

(医学的な所見が分かる書類の例)

  • 介護認定審査における主治医の意見書
  • サービス担当者会議等における医師の所見
  • 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書 等

 

注意事項

  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
  • 4月1日から翌年3月31日までの1年間に10万円(1~3割自己負担)限度です。
  • 購入日以降も在宅にお住まいの場合に支給されます。

 

事前にご相談ください

利用希望する方は、福祉用具の選定等も含め、担当のケアマネジャーにご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293