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日常生活用具貸与事業

登録日:2021年5月19日

内容

安全かつ負担の少ない動作を行うために、必要な用具を短期的に貸与します。

対象者

高齢者若しくは身体に障がいのある人で、福祉用具の利用が必要な人(介護保険の認定が要支援1・2、要介護1~5の在宅高齢者の場合は、介護保険サービスにより用具の利用が優先となります)。

用具

車椅子、歩行器ほか

利用料

無料

貸与期間

概ね2週間

その他

申請の事前にあんしん相談センターへご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294