日常生活用具貸与事業
登録日:2021年5月19日
内容
安全かつ負担の少ない動作を行うために、必要な用具を短期的に貸与します。
対象者
高齢者若しくは身体に障がいのある人で、福祉用具の利用が必要な人(介護保険の認定が要支援1・2、要介護1~5の在宅高齢者の場合は、介護保険サービスにより用具の利用が優先となります)。
用具
車椅子、歩行器ほか
利用料
無料
貸与期間
概ね2週間
その他
申請の事前にあんしん相談センターへご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294