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監査等の種類

更新日:2022年4月1日

監査委員が行う主な監査等は、次のとおりです。

監査等の種類
定期監査 財務に関する事務の執行及び、経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。(地方自治法第199条第1項及び第4項)
随時監査 【行政監査】
必要と認める行政テーマについて、事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか法令等の定めるところに従って、適正に行われているか監査します。(地方自治法第199条第2項)

【随時監査】
定期監査を補完するうえで、監査委員が必要と認めるときに実施するもので、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う監査です。
能美市では、随時監査として「学校監査」と「工事監査」を行っています。(地方自治法第199条第5項)
財政的援助団体等の監査 市から団体に交付されている補助金などが、補助目的に沿って正しく使われているか、また、出資目的に沿った運営をしているかなどを監査します。(地方自治法第199条第7項)
決算審査 市長から提出された決算を審査し、その意見書を市長に提出します。
(地方自治法第233条第2項及び第3項、同法第241条第5項・地方公営企業法第30条第2項及び第3項)
例月現金出納検査 毎月例日を定めて、市の現金出納について、残高や関係諸帳簿等の係数を確認し、出納事務が適正に行われているかどうか検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
財政健全化・経営健全化判断比率の審査 市長から提出された財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し、その意見書を市長に提出します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

住民監査請求に基づく監査

市の執行機関、又は議員の違法、又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実にかかる能美市の住民からの監査請求に基づき、その内容について監査します。(地方自治法第242条第1項)

その他監査 直接請求・議会の請求・市長の要求に基づく監査等があります。

お問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局

電話番号:0761-58-2245 ファクス:0761-51-2082