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建築計画概要書の閲覧

登録日:2019年4月1日

 

 

閲覧制度の目的

この閲覧制度は、地域住民の協力のもとに、無確認建築物、建ぺい率制限違反、敷地の二重使用などの違反建築物を未然に防止することを目的として定められたものです。この制度により近隣に建築される建築物によって、自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかを知ることもできます。

閲覧場所や手続き等

建築計画概要書が閲覧できる場所は能美市役所寺井分室2階のまち整備課指定場所内です。閲覧時間は午前9時から午後5時までとなっております。手続きは「建築計画概要書等閲覧申請書」に必要事項を記載の上、申請することになっております。

閲覧可能な物件や内容

能美市役所まち整備課で閲覧可能なものは1999年度以降で、建築基準法第6条第4号に定める物件(木造2階建ての住宅など)のみとなります。それ以外(1号から3号)の物件は南加賀土木総合事務所建築課にて閲覧できます。閲覧できる内容は建築主等(設計者、工事監理者、工事施工者)の概要、建築物及びその敷地に関する事項、配置図等です。

その他

1.建築計画概要書等閲覧規程(抜粋)
(閲覧の拒否)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

2.以下の閲覧者には建築計画概要書の閲覧を中止します。
「建築計画概要書等閲覧申請書」の2「閲覧しようとする建築物」の記載のないもの
建築主、設計者、監理者、施工業者などへ営業等を行う目的の場合

現在、建築計画概要書の閲覧によると思われる以下の迷惑行為としての苦情等が届いております。
ダイレクトメールの送りつけ、電話によるセールス及び勧誘、訪問販売による営業、
建築主等の了承を得ていない新聞記事等への掲載

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298