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完了検査申請

登録日:2019年4月1日

  • 申請窓口については確認申請と同様となります。ただし、石川県南加賀土木総合事務所建築課で確認になったものは直接、石川県南加賀土木総合事務所建築課へ申請してください。なお4号物件(平成19年(2007年)4月1日以降)は能美市まち整備課へ提出してください。 
  • 申請(受付)時間は9時から12時まででお願いします。

申請に必要なもの

  1. 完了検査申請書(第1面から第4面)
    (注)完了検査申請書の第4面については、申請建築物(建築基準法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものを除く)に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、すでに中間検査を受けたものにあっては、中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、それまでの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、次の3.工事写真についても、中間検査までに提出した工事写真を提出する必要はありません。
    確認以降に軽微な変更があった場合は、[確認以降の軽微な変更の概要]欄に記入するとともに当該変更内容を記載した書類を添付してください。
  2. 委任状(代理者が申請を行う場合)
  3. 工事写真(部位を必ず記入してください)
    完了検査時に目視できない構造上、防火上重要な部分

    (例)

  • 地盤改良
  • 鉄筋部分(基礎の配筋)
  • 構造耐力上主要な軸組み、仕口等の接合部
  • 準耐火構造の界壁、隔壁(小屋裏隔壁)等
  • 煙突の構造(屋根や軒からの突出高さ、金属以外の不燃材料で覆った部分)
     
  1. 工事監理結果報告書
    (能美市の建築主事で確認になったもので検査対象部分が100平方メートル以内のものは不要です)

 

  第1面 第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面 第9面 第10面 第11面 第12面
木造(在来工法)
鉄骨造
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
枠組壁工法
丸太組構法
その他の構法

 

注1 各様式の枠内に記載できない場合は、別紙による記載をして下さい。
注2 その他の構造(大臣認定によるものなど)の場合は、第1面とその構法独自の監理報告書を添付して下さい。
注3 中間検査を受けたものにあっては、この申請を中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認からの中間検査までの工事監理結果について報告する必要はありません。

申請の手数料は

能美市で検査するものは現金、石川県南加賀土木総合事務所で検査するものは石川県証紙です。

 

受付 第1号から第3号物件 第4号物件
検査 石川県南加賀土木総合事務所建築課 能美市役所まち整備課
手数料 石川県証紙 現金納付

 

建築基準法第6条(抜粋)

第1号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの

第2号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの

第3号 木造以外の建築物で2以上の階を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

第4号 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

手数料の額は

手数料の額

建築物に関する手数料(A:床面積、平方メートル)

床面積の合計 建築確認申請 完了検査申請
  A ≦30 5,000円 10,000円
30< A ≦100 9,000円 12,000円
100< A ≦200 14,000円 16,000円
200< A ≦500 19,000円 22,000円
500< A ≦1,000 34,000円 36,000円
1,000< A ≦2,000 48,000円 50,000円
2,000< A ≦10,000 140,000円 120,000円
10,000< A ≦50,000 240,000円 190,000円
50,000< A   460,000円 380,000円
移転、用途変更、
大規模の修繕、大規模の模様替
床面積の1/2について算定する。
(注)用途変更の完了検査申請は不要

現地検査について

  1. 検査は、毎週火曜日と木曜日の午後に行います(都合により変更する場合があります)
    検査時刻は、前日の午後に連絡します(前日が休日の場合は直前の平日)
  2. 申請書は、検査希望日の7日前から前日の午前中までに提出してください(前日が休日の場合は直前の平日)
  3. 検査立会時に用意するもの
    巻尺
    脚立(高所を確認する必要がある場合)
    下げ振り又はトランシット、レベル、標尺(箱尺)、巻尺(長尺)等(高さ制限に関する確認が必要な場合)
  4. 高さ制限に関する確認が必要な場合の注意点
    事前に準備を行い円滑に検査を行えるよう留意してください。
    高所に上がる必要がある場合は、天候によっては延期することがあります。
    高さの検査については、要望に応じて工事中(足場設置中等)に事前検査を行うことができます。担当者と協議してください。

その他

  1. 交付された確認済証、中間検査合格証、検査済証は、一緒に大切に保管してください。これらは、将来建築物を売買したり、建て替え、増改築する場合、あるいは、金融機関などから融資を受ける場合に大切な書類となります。
  2. 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、能美市まち整備課もしくは石川県南加賀土木総合事務所建築課で閲覧できるようになっており、情報が公開されています。

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298