入居者への注意事項
登録日:2021年4月1日
能美市からのおねがい
1.結露にご注意ください
冬季や湿気の多い季節になると、壁や窓ガラスに水滴が発生する現象「結露」が発生します。
過去に水漏れではないかという問い合わせが数件あり、調査したところ結露が原因であったケースがありました。室内の空気が乾燥していれば、結露は発生しませんので結露対策をお願いします。
2.排水管の清掃は定期的にお願いします
排水管の詰まりに関する問い合わせが増えています。排水管の清掃は各自で定期的にお願いします。排水管が詰まってしまいますと、清掃費は原則入居者負担となりますのでご注意ください。
3.駐車場・駐輪場について
指定の場所に止められていない自動車・自転車が見受けられます。自動車、自転車は決められた場所に止めてください。また、冬場の除雪も各住宅でお願いします。
4.共有スペースの清掃
定期的な清掃で、住みよい環境作りにご協力ください。
世帯員異動の手続き
世帯員に増減があった場合には速やかに、まち整備課まで連絡してください。
1.出生した場合
入居家族に出生があった場合は、同居者異動届に新たに出生した子が記載され続柄がわかる住民票を添付して提出してください。
2.死亡の場合
入居家族が亡くなった場合には、同居者異動届けに亡くなった方が記載されていない住民票を添付して提出してください。
ただし、世帯主が亡くなって、引き続き住み続ける場合には、承継手続きが必要ですので、まち整備課までご相談ください。
3.離婚した場合
離婚した場合は、同居者異動届けに住宅を退去される方が記載されていない住民票と離婚後の戸籍謄本を添付して提出してください。
ただし、離婚により入居名義人が変更される場合は、承継手続きが必要ですので、まち整備課までご相談ください。
4.同居人を追加したい場合
出生以外で、父母や兄弟等の親族を新たに同居させたい場合は、同居承認手続きが必要ですので、まち整備課までご相談ください。
ただし、以下のような場合は同居が認められませんのでご注意ください。
a.新たに同居するものの所得を合算して入居基準所得を超過する場合
b.新たに同居するものが暴力団員である場合
c.入居者が住宅明渡事由となる行為をしている場合
収入超過者・高額所得者の認定基準変更
所得月額 | ||
収入超過者 | 一般世帯 | 158,000円以上 |
高齢者・障害者世帯 | 214,000円以上 | |
高額所得者 | 313,000円以上 |
収入超過者・高額所得者に認定されると
- 収入超過者の方は明渡しの努力義務が生じます
収入超過者とは、市営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ上記収入超過者の基準以上の月額所得がある場合を指します。 - 高額所得者の方は、一定期間を定め住宅の明渡し請求がされます。
高額所得者とは、市営住宅に引き続き5年以上入居し、かつ上記高額所得者の基準以上の月額所得が2年以上連続した場合を指します。
お申込み・お問い合わせ
まち整備課 |
0761-58-2251 |
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市民サービス課 | 0761-58-2213 |
根上サービスセンター | 0761-58-2215 |
寺井サービスセンター | 0761-58-2216 |
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298