確認申請を行う際の注意点
登録日:2019年4月1日
業務区分について
本市は平成19年(2007年)4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を設置しています。これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(主に木造2階建てまでの一般住宅)や、一部工作物の確認申請および検査事務、また道路位置指定、4号建築物に関する建設リサイクル法届出に関する事務などを行います。
県と市の確認申請業務区分は、次のとおりです。
県 | 建築物 | 建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が200m2を超えるもの 第2号 木造で階数が3以上か、延べ面積が500m2、高さ13mもしくは軒高が9mを超えるもの 第3号 木造以外で、階数が2以上か、延べ面積が200m2を超えるもの |
工作物 | 建築基準法施行令 第138号 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 能美市が行う(注1)の工作物以外の工作物 第2号 高さ15mを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8mを超える高架水槽、物見塔等 |
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工作物 | 同 第2項 | 昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 | |
同 第3項 | 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 | ||
市 | 建築物 | 建築基準法 第6条 第1項 |
第4号 県が行う第1~3号の建築物以外の建築物 木造で階数が2以下、延べ面積500m2以下 木造以外で階数が1、延べ面積200m2以下 |
工作物 | 建築基準法施行令 第138条 第1項 |
(注1) 第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6mを超え10m以下の煙突 第3号 高さ4mを超え10m以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2mを超え3m以下の擁壁 |
【注意することは】
- 本市での上記確認申請業務の手数料については現金で納入していただきます。なお、上記の県の確認申請業務は石川県証紙で納入してください。
- 上記の建築物4号物件および工作物一部の県(南加賀土木総合事務所建築課)の建築主事が平成19年3月31日までに確認した物件で、平成19年4月1日以降に中間検査や完了検査を予定している物件は、本市の建築主事がそれらを行うことになります。
- 各種申請書やその添付書類の様式は、これまで県で定めていた様式などを一部変更し、改めて定めているものでありますのでこちらをご利用下さい。もうすでに申請書等を作成済みの場合は、大幅な変更等もありませんので、当分の間、そのままご利用いただいてもかまいません。
隣人とのトラブルをさけるために
建築主事は、建築基準法等の内容に適合するかどうかのみを審査したものですから、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされたうえで計画を進めてください。
1.隣地境界線付近のトラブル防止のために
- 不明確な敷地境界線は、隣地所有者と協議し、確認しておきましょう。
- 建物は、その地域に特別なきまりがないかぎり、隣地境界線から50cm以上離すこととしています。(民法第234条)
- 隣地境界線から1m以内にある窓には目隠しを求められることがあります。(民法第235条)
- 工事等のため、隣の敷地に立ち入ったり、利用するときには、その所有者の承諾が必要です。(民法第209条)
2.日照によるトラブル防止のために
最近、生活権として取り扱われてきておりますので、建物の配置や形状は十分考慮しましょう。
3.屋根雪によるトラブル防止のために
落雷による他人の財産や人身に被害が及ばないように、建物の配置や屋根の形状(向きや勾配、雪止)等を工夫し、建築の計画をしましょう。
建築基準法上の注意
建築確認は、建築基準法等の内容に適合するかどうかのみを審査したものですから、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされたうえで計画を進めてください。
1.建築確認された図面の内容に従って工事をしてください。
- 内容を変更する場合は、事前に計画変更確認申請書(工事計画報告書)を出してください。
- 工事が完了した場合は、完了検査申請書を出してください。
2.道路境界線等への突出はできません
- 幅員4m未満の道路は、その中心から2m(場合によってはそれ以上)後退した位置が道路境界線と見なされますので、建物の庇等の突出や、塀等の築造はできません。
もちろん官地(道路、用水等)への突出もできません。
3.建築確認済みの表示
- 建築工事にかかるときには、必ず工事現場の見やすい場所に、建築確認済みの表示を掲げてください。
- 確認を受けた建物は、下の確認済み表示板を前面道路から見やすい位置に掲示のうえ、施工してください。
建築基準法による確認済 | |
確認年月日番号 | ○○○○年○○月○○日 第○○○号 |
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確認済証交付者 | |
建築主又は築造主氏名 | |
設計者氏名 | |
工事監理者氏名 | |
工事施工者氏名 | |
工事現場管理者氏名 | |
建築確認に係るその他の事項 | 工事監理者名、建築基準法上の許可及び認定等を受けた場合に記入する。 |
縦25cm以上×横35cm以上
(平成19年12月20日から)
4.建築工事の完了が間近な方へ
[完了検査申請を行い、検査済証の交付を受けましょう。]
- 工事が完了した場合は、完了検査申請をしてください。(完了検査とは、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査するものです。建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。)
- 本市では、建築物の完了検査申請を行う場合は、申請書の第4面備考欄に、建築士法に基づく工事管理報告書の報告日(報告予定日)の記載を求めています。また、必要に応じて、本市で定める「工事監理結果報告書」の提出を求めています。
その他
- 工事監理者とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する業務をする者のことをいい、すべての建築工事には工事監理者が定められており、しっかりと監理されれば、手抜き工事などのトラブルはほとんどなくなります。
- 交付された確認済証や検査済証等は、一緒に大切に保管してください。これらは融資を受ける場合などや、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。
- 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、本課において閲覧できるようになっており、情報が公開されています。
- 手続きを業者(設計事務所や工務店)に委託している場合は、上記の事柄について必ず確かめてください。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298