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角地緩和

登録日:2019年4月1日

能美市建築基準法施行規則第17条(抜粋)

法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
1. 120度以内のかどを構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつそれぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

参考例(58KB)(PDF文書)

(注)上記は参考例ですので、個別のご相談は まち整備課まで

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