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建築物省エネ法の認定

登録日:2019年4月1日

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能向上計画の認定制度、表示認定制度の措置を講ずる。

関係法令

認定申請の手続きについて

能美市で認定できるのは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のみです。
その他の建築物については、石川県(南加賀土木総合事務所)で認定をおこないます。

注)性能向上計画の認定申請は、工事着手前に申請する必要があります。

注)認定申請後の訂正、差し替えは軽微なものを除き原則できません。

注)事前に登録住宅性能評価機関による設計住宅性能評価を受けることをおすすめします。
また、良好な住宅ストック確保のため建設住宅性能評価を受けることをおすすめします。

申請書類について

申請書(別記規則様式)に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(2016年4月1日施行)に定める図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。

添付図書(該当がある場合のみ)

  • 登録住宅性能評価機関等が交付する適合証
    (登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けた場合)
  • 委任状

注)「適合証」とは、登録住宅性能評価機関、登録建築物調査機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査により、法で規定する各基準に適合したものに交付されるものです。

手数料について

性能向上計画認定(法34条)

基準適合認定(法41条)

実施要綱

様式

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298