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建設リサイクル法の届出

登録日:2019年4月1日

建設リサイクル法の届出が必要な工事

建築物に係る解体工事 床面積の合計が80m2以上
建築物に係る新築または増築の工事 床面積の合計が500m2以上
建築物に係る上記以外の維持修繕等工事 工事請負代金が1億円以上
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事など(土木工事等) 工事請負代金が500万円以上

届出書の提出先

工事の内容 提出先
建築物に係る工事のうち、対象建築物が建築基準法第6条第1項第4号のもの

例)住宅、事務所等で、
木造で階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの、
木造以外で階数が1かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
能美市まち整備課
上記以外の建築物に係る工事 石川県南加賀土木総合事務所建築課
土木工事等 石川県南加賀土木総合事務所維持管理課

建設リサイクル法の届出書

工事に着手する日の7日前までに届出してください。様式は県のホームページから入手できます。平成22年4月から様式が変更になりました。

 

  1. 届出書
  2. 別表
  3. 委任状(代理者が届け出る場合)
  4. 案内図
  5. 設計図又は写真
  6. 工程表

注)提出部数は、1部です。
注)この順に綴ってください。
注)サイズは全てA4です。(大きい場合はA4に折りたたんでください)

届出済ステッカーの貼り付け場所

受け付け時に交付するステッカーは、工事現場に掲示する標識(「建設業の許可証」または「解体業者登録票」)の右下部に貼り付けしてください。

建設工事を実施する上での石綿(アスベスト)の取り扱い

  1. 建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い
    国土交通省リサイクルホームページ
  2. 建設物の解体等の作業における石綿対策
    厚生労働省ホームページ

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298