建設リサイクル法の届出
登録日:2019年4月1日
建設リサイクル法の届出が必要な工事
建築物に係る解体工事 | 床面積の合計が80m2以上 |
建築物に係る新築または増築の工事 | 床面積の合計が500m2以上 |
建築物に係る上記以外の維持修繕等工事 | 工事請負代金が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事など(土木工事等) | 工事請負代金が500万円以上 |
届出書の提出先
工事の内容 | 提出先 |
建築物に係る工事のうち、対象建築物が建築基準法第6条第1項第2号の一部、3号(58KB)(PDF文書)のもの 例)住宅、事務所等で、 木造で階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの、 木造以外で階数が1かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの |
能美市まち整備課 |
上記以外の建築物に係る工事 | 石川県南加賀土木総合事務所建築課 |
土木工事等 | 石川県南加賀土木総合事務所維持管理課 |
建設リサイクル法の届出書
工事に着手する日の7日前までに届出してください。様式は県のホームページから入手できます。平成22年4月から様式が変更になりました。
- 届出書
- 別表
- 委任状(代理者が届け出る場合)
- 案内図
- 設計図又は写真
- 工程表
注)提出部数は、1部です。
注)この順に綴ってください。
注)サイズは全てA4です。(大きい場合はA4に折りたたんでください)
届出済ステッカーの貼り付け場所
受け付け時に交付するステッカーは、工事現場に掲示する標識(「建設業の許可証」または「解体業者登録票」)の右下部に貼り付けしてください。
建設工事を実施する上での石綿(アスベスト)の取り扱い
- 建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い
国土交通省リサイクルホームページ - 建設物の解体等の作業における石綿対策
厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298