中間検査申請
登録日:2019年4月1日
対象となる建築物は
- 分譲を目的とする一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類するもの
- 階数が3以上である共同住宅
- 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
(注)ただし、これら上記の建築物に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 法第18条の適用を受ける建築物(階数が3以上である共同住宅は適用除外となりません)
- 法第85条の適用を受ける建築物
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物
中間検査を受ける特定工程
建築物の構造 | 特定工程 |
---|---|
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
鉄筋コンクリート造 | 2階のはり及び床の配筋工事。 ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付工事 |
木造 | 屋根工事 |
その他の構造 | 2階の床工事 |
窓口
- 確認申請と同様となります。
- 申請(受付)時間は9時から12時まででお願いします。
- 中間検査の日時はあらかじめ余裕を持って調整してください。
必要なもの
- 中間検査申請書
(注) 中間検査申請書の第4面については、申請建築物(建築基準法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものを除く。)に関する当該特定工程までに係る内容について記載してください。 - 工事写真(部位を必ず記入してください。)
中間検査までに進捗して工事部分で構造上重要な部分
(例)
地盤改良
鉄筋部分(基礎の配筋)
構造耐力上主要な軸組、仕口等の接合部 - 中間検査申請手数料の算定シート (Excel/24KB)
- 中間検査チェックシート(共通)(45KB)(エクセル文書)
- 中間検査チェックシート(構造別)(Excel/85KB)
- 工事監理結果報告書
(注) 木造住宅の場合には、上記に加えて壁量計算書、継手・仕口配置図、1/4バランス計算書が必要です。
工事監理結果報告書の構造別添付リスト表(○:添付要、-:添付不要)
第1面 | 第2面 | 第3面 | 第4面 | 第5面 | 第6面 | 第7面 | 第8面 | 第9面 | 第10面 | |
木造(在来工法) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
鉄骨造 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
鉄筋コンクリート造 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
枠組壁工法 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸太組構法 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他の構法 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1 各様式の枠内に記載できない場合は、別紙による記載をしてください。
注2 その他の構造(大臣認定によるものなど)の場合は、第1面とその構法独自の監理報告書を添付してください。
手数料について
その他
- 中間検査の対象となる建築物は、上記特定工程時の検査を受け、合格しなければ次の工程に進むことができません。
- 交付された確認済証と中間検査合格証は、一緒に大切に保管してください。これらは、将来建築物を売買したり、建て替え、増改築する場合、あるいは金融機関などから融資を受ける場合に大切な書類となります。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298