建築確認申請等の手続き
登録日:2025年3月28日
建築基準法・建築物省エネ法の改正について
令和7年4月1日から、改正建築基準法・改正建築物省エネ法が施行され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小や、省エネ基準への適合が義務化され、確認申請等の手続きが大きく変わります。
改正の詳細については、国土交通省ホームページ等をご確認下さい。
令和7年度建築確認等手数料の改定について
令和7年4月1日から、改正建築基準法・改正建築物省エネ法が施行され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小、省エネ基準への適合が義務化されることから、建築確認等手数料の改定、省エネ適合性判定等手数料の新設を行います。
・確認申請、中間検査、完了検査手数料の増額
・省エネ適判等、省エネ完了検査手数料の新設
・仮使用認定手数料の新設
金額の詳細は下記をご参照下さい。
能美市で審査するものは現金、南加賀土木総合事務所で審査するものは石川県証紙です。
申請窓口
- 場所 能美市役所まち整備課(能美市寺井町た35番地 寺井分室1階)
- 受付時間 9時から12時まで
申請が必要なもの
建築確認申請が必要なものは以下の表のとおりです。
令和7年4月1日より、能美市(限定特定行政庁)の業務区分に変更があります。
建築物
建築基準法第6条第1項における区分 | 都市計画区域内(区域区分非設定) | 都市計画区域外(注) |
第1号 第2号のうち下記以外のもの |
確認申請が必要 石川県南加賀土木総合事務所建築課で審査 |
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第2号のうち、木造かつ2階以下、300平方メートル以下、高さ16m以下 |
確認申請が必要(特例なし) 能美市役所まち整備課で審査 |
|
第3号 |
確認申請が必要(特例あり) |
建築工事届のみ必要 能美市役所まち整備課提出 |
(注)都市計画区域外であっても土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内の場合は、居室を有する建築物については確認申請が必要です。土砂災害特別警戒区域内かどうかは、まち整備課窓口で確認してください。 |
建築基準法第6条第1項(抜粋) 令和7年4月1日施行
第1号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの
第2号 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
第3号 前2号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
工作物
市 | 令第138条 第1項 |
第1号 高さ6mを超え10m以下の煙突 第3号 高さ4mを超え10m以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2mを超え3m以下の擁壁 |
県 | 令第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち能美市が行うもの以外 第2号 高さ15mを超えるRC造柱、鉄柱など 第4号 高さ8mを超える高架水槽、物見塔など |
第2項 第3項 |
昇降機、ウォーターシュート、観覧車などの工作物 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設などの工作物 |
提出書類
- 確認申請書 2部(正本1部・副本1部) 消防同意が必要な場合は、副本1部追加
- チェックリスト 1部
- (増築時)既存不適格調書、構造関係規定チェックリスト 1部
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
- (工場・作業場、倉庫・物置の用途の場合)工場危険物調書
- (特定用途制限地域内に建築する場合)「能美市の適正な土地利用に関する条例」に規定する開発事業承認証又は、適用除外に関する届出の受理通知証若しくは証明書
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お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298