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建築物を計画するにあたっての注意点

登録日:2019年4月1日

建築主・工事施工者の皆さんへ

「能美市の建築確認がおりたのだから近隣者は文句を言うな」最近こんな話を耳にしますが、これは大変な間違いです。

まち整備課では、あなたが申請された確認申請に基づいて建築基準法上(建築基準法とは、今建築しようとする建物の構造、設備及び敷地用途の最低基準を定めた法律です)の書面検査をしております。したがって隣地相互間における諸問題等は当事者間の話し合い、あるいは他の法律によって処理されます。苦労して新居を建てたのにちょっとしたことから隣家とのトラブルを生じ、双方が気まずい思いで生活していかなければならなくなるのは残念なことです。

これから長年にわたって近隣者と仲良く暮らしてゆくために、建築工事にかかる前にぜひ、下記事項を守っていただきたいと思います。

近隣者には建築の概要を説明し、了解を得てください。

1.隣地境界線付近の問題

  • 不明確な敷地境界線は隣地所有者とよく確認協議すること。
  • 民法では原則として隣地境界から建物は50センチメートル離すこと(234条)を規定し、1メートルの窓には目隠し(235条)を要求しています。
  • 住宅密集地で隣接建築物の一部撤去を要する場合や、隣地を工事中一時使用させてもらう場合は十分すぎるほどの了解が必要です。

2.日照・通風等の問題

  • 民法規定(234条)が守られるならば通風関係は解決すると思いますが、日照問題は最近特に生活圏問題として大きく取り扱われてきておりますので、十分な了解を得てください。

3.屋根雪の問題

  • 現地において直接屋根雪に関する規定はありませんが、落雪によって他人の財産や人身に被害を与えれば当然補償の対象になりますし、またその雪の処理にも道義的な問題が起きてきますから、雪止め施工等の配慮が必要です。

町内会のルールを確認してください。

  • 住民が住みやすい環境を維持するために、独自のルールを定めている町内会がありますので、町会長にごあいさつがてら確認してください。

建築基準法上の注意事項

  • 建築工事にかかるときには、必ず工事現場の見やすい場所に建築確認済の表示を掲示してください。
    工事中は、隣家または通行人に危害(地盤の崩壊や器の落下、建物の崩壊等)を及ぼさないよう十分注意してください。

その他

  • 建物や建物の一部(屋根・雨樋等)が、敷地より道路や隣地へ突出しないよう十分注意して施工してください。

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298