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土木工事等に係る埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2023年10月27日

埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは?

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。

昔の住居跡、溝跡などの「遺構(いこう)」や、昔の人々が使っていた土器、石器などの「遺物(いぶつ)」が挙げられ、こうした文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」と呼びます。

埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言い、能美市内では130箇所程を数えます。

埋蔵文化財は、我が国の歴史や文化の成り立ちを理解する上で欠くことのできない国民共有の貴重な歴史遺産であり、これらを適切に保存し、後世に引き継いでいく必要があります。

小長野C遺跡(平安時代)
小長野C遺跡(平安時代)

「能美」銘墨書土器 (市指定文化財)
「能美」銘墨書土器(市指定文化財)

 

土木工事等に係る埋蔵文化財の取り扱い

事業の種類・規模等によらず、市内で土木工事等(建物などの建築、造成工事、農地改良、土砂採取など地下に対して影響を及ぼす可能性のある全ての土木工事等)を予定されている方は、予定地が埋蔵文化財の保護措置が必要な地域かどうかについて、計画策定の早い段階に、予定地が特定できる位置図をご準備のうえ、能美ふるさとミュージアムまで、ご相談下さい(郵送あるいはFAXでも可能)。

予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地やその近接地、あるいは工事予定地の面積が500平方メートル以上の場合は、【様式1】の提出をお願いします。

工事内容を確認の上、必要に応じて試掘調査を実施し、埋蔵文化財の有無や状況を確認します。

試掘調査実施の際は、【様式2】【様式3】をご提出願います。

埋蔵文化財が確認された場合、文化財保護法により埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の実施にあたっては、土木工事等に着手する60日前までに、石川県教育委員会への届出が定められています。

工事等によりやむを得ず埋蔵文化財が壊れてしまう場合には、「発掘調査」が必要となります。

発掘調査(現地調査・出土品の整理・発掘調査報告書の刊行)に係る経費は、基本的に事業者(原因者)の負担となります。

 注:埋蔵文化財包蔵地の範囲は、下記のホームページで検索することができます。

 いしかわ文化財ナビ 

 

窓口

能美ふるさとミュージアム
 〒923-1121 能美市寺井町を1番地1

お問い合わせ先

教育委員会事務局 ふるさと文化財課 能美ふるさとミュージアム

電話番号:0761-58-5250 ファクス:0761-58-5251