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高齢者虐待

登録日:2022年4月1日

高齢者虐待を防ぎましょう

高齢者が尊厳をもって安心して暮らせる社会にするために、地域ぐるみで高齢者や介護する家族を支えていきましょう。

高齢者虐待とは?

高齢者虐待とは

  • 養護者による高齢者虐待
  • 要介護施設従事者等による高齢者虐待

が行う次のような行為が虐待にあたります。

虐待の種類
区分 内容
身体的虐待 暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。
又は、外部と接触させないような行為。
(例)
叩く、つねる、蹴る、首を絞める
ベッドに縛りつける等
心理的虐待 高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって苦痛を与えるような行為。
(例)
怒鳴る、ののしる
意図的に無視する等
性的虐待 性的暴力等で心身を傷つけること。
(例)
懲罰的に下半身を裸にして放置する等
経済的虐待 財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為。
(例)
日常的に必要な金銭を渡さない(使わせない)
年金や預貯金を勝手に使ってしまう等
介護・世話の放棄・放任 介護や生活の世話を行っている家族が、介護や世話を放棄するような行為。
(例)
食事を与えない、オムツを交換しない
必要な介護サービスを理由もなく利用させない等

こんなときはご相談ください

虐待を受けている高齢者を見かけたり、おかしいのでは…と感じたら、「虐待の通報」と構えずに「気になる高齢者の相談」としてお住まいの地区のあんしん相談センターや市へ通報・相談して下さい。

《お問い合わせ先》高齢者福祉・介護保険制度サービス問い合わせ一覧

お問い合わせ先

健康福祉部 いきいき共生課

電話番号:0761-58-2233 ファクス:0761-58-2292