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市税を滞納すると

登録日:2019年4月1日

 市税を定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、延滞金を本税とともに納付しなければならないだけでなく、さまざまな行政サービスを受けられない可能性があります。また滞納が続けば、差押などの滞納処分を受けることになります。

督促状

 納期限までに市税を納付しない場合、市役所から督促状を発送します。

注:令和2年3月31日以前に送付したものの場合、督促手数料が加算されています。

延滞金

 納期限後に市税を納付するときは、納期限までに納めた人との公平性を保つため、納期限の翌日から納付までの期間に応じて、延滞金を本税とともに納付しなければなりません。
注:延滞金の計算方法はこちらから確認してください。

滞納処分

 督促状・催告書の発送により納付を促しても、滞納が続けば、滞納処分が執行されます。滞納処分とは納税義務がある人の財産(不動産、動産、預貯金、給与、売掛金など)を差押え、その財産の取立や公売を行い、滞納している税金へ充当することです。滞納処分は、法律に定められており本人の意思とは関係なく強制執行されます。

◆滞納処分の流れ

納税者が滞納すると、納期限の翌日以降に延滞金加算、督促状発送後は督促手数料加算があり、督促状発送から10日経過以降は滞納処分となります


多くの納税者が納期限を守っています。
特別な事情のため納期内納付ができない方はご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292