特別用途地区
更新日:2023年12月20日
特別用途地区とは
特別用途地区は、用途地域内の一定の区域において、当該地区の特性に応じた土地利用の増進、環境の保護などを図るために、当該用途地域の指定に補完して、建築物の用途制限の強化または緩和を定める地区です。
本市では、11地区に定めています。
種類 | 面積 | 概要 |
第一種特別工業地区 (山口地区、粟生地区、能美根上スマートIC地区) |
約51.6ha | 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除 |
第二種特別工業地区 (赤井地区、粟生工業団地地区、赤井・西任田地区) |
約92.8 ha | 風俗営業関連施設、環境を害する恐れのある施設などの排除 |
第三種特別工業地区 (吉光地区) |
約8.0 ha | 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除 |
第四種特別工業地区 (粟生地区) |
約3.4 ha | 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除 |
第五種特別工業地区 (いしかわサイエンスパーク地区、大長野地区) |
約144.2ha |
風俗営業関連施設、大規模集客施設設などの排除 |
第六種特別工業地区 (福島産業団地地区) |
約13 ha | 風俗営業関連施設、住宅、店舗、葬儀場などの排除 |
第七種特別工業地区 (福島産業団地地区) |
約6.2 ha | 風俗営業関連施設、住宅、大規模集客施設、葬儀場などの排除 |
第八種特別工業地区 (福島産業団地地区) |
約4.3 ha | 風俗営業関連施設、住宅、大規模集客施設、葬儀場、環境を害する恐れのある施設などの排除 |
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298