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特別用途地区

更新日:2023年12月20日

特別用途地区とは

 特別用途地区は、用途地域内の一定の区域において、当該地区の特性に応じた土地利用の増進、環境の保護などを図るために、当該用途地域の指定に補完して、建築物の用途制限の強化または緩和を定める地区です。

 本市では、11地区に定めています。 

種類 面積 概要

第一種特別工業地区

(山口地区、粟生地区、能美根上スマートIC地区)

約51.6ha 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除

第二種特別工業地区

(赤井地区、粟生工業団地地区、赤井・西任田地区)

約92.8 ha 風俗営業関連施設、環境を害する恐れのある施設などの排除

第三種特別工業地区

(吉光地区)

約8.0 ha 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除

第四種特別工業地区

(粟生地区)

約3.4 ha 風俗営業関連施設、大規模集客施設、環境を害する恐れのある施設などの排除

第五種特別工業地区

(いしかわサイエンスパーク地区、大長野地区)

約144.2ha

風俗営業関連施設、大規模集客施設設などの排除

第六種特別工業地区

(福島産業団地地区)

約13 ha 風俗営業関連施設、住宅、店舗、葬儀場などの排除

第七種特別工業地区

(福島産業団地地区)

約6.2 ha 風俗営業関連施設、住宅、大規模集客施設、葬儀場などの排除

第八種特別工業地区

(福島産業団地地区)

約4.3 ha 風俗営業関連施設、住宅、大規模集客施設、葬儀場、環境を害する恐れのある施設などの排除

 

お問い合わせ先

土木部 まち整備課

電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298