平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
登録日:2019年4月1日
国保制度改正について
制度改革の概要
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立(平成27年5月27日)しました。平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
<参考>
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割は、次の通りです。
改正の方向性 | ||
1.運営の在り方(総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 注:4.と5.も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険税(料)の決定 賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、保険税として被保険者から徴収し都道府県へ納付します。
この際、都道府県は市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村では、標準保険料率等を参考に、平成30年度からの保険税率等を定めることとなります。
高額療養費の多数回該当について
国民健康保険により高額な医療を受けた場合に、申請により「高額療養費」が支給されます。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
これまで市町村をまたがる住所異動の場合、高額療養費の該当回数は引き継ぎませんでしたが、同一県内の住所異動で世帯の継続性が保たれている場合、該当回数を通算するようになります。
(厚生労働省資料より抜粋)
高額療養費の限度額について
平成30年度から同一県内の住所異動をした場合、それぞれの市町村で自己負担限度額を2分の1ずつとなります。転居した月の自己負担限度額が転居しない場合と比べて2倍となることがなくなります。
(厚生労働省資料より抜粋)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293