後期高齢者医療 高額医療・高額介護合算制度
更新日:2024年5月31日
高額介護合算療養費
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
計算期間は、毎年8月から始まり翌年7月までの12ケ月間になっています。
該当される世帯には、お知らせしていますので、連絡があったら手続きをしてください。
所得区分は以下のダウンロードでご確認ください。
関連情報
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293