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国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予

登録日:2019年4月1日

能美市国民健康保険一部負担金の減免等について

能美市国民健康保険一部負担金の減免とは、自然災害・事業廃止・失業等による生活困窮の能美市国民健康保険加入者に対して、保険医療機関の窓口での一部負担金を、下の表のとおり困窮の度合いに応じ減額、免除、徴収猶予するものです。

減免内容
「実収入月額」
対比
「基準生活費」
内容 期間
110%以下 全額免除 3ヶ月又は6ヶ月まで
110%から115%以下 80%減額 3ヶ月又は6ヶ月まで
115%から120%以下 50%減額 3ヶ月又は6ヶ月まで
120%から130%以下 徴収猶予 6ヶ月まで

注:「実収入月額」とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。

注:「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費をいいます。

ただし、下記の項目に該当する場合は認められません。

  • 国民健康保険税に未納がある。
  • 所得の調査等に協力が得られない。

その他、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293