国民健康保険 出産育児一時金
更新日:2023年4月1日
出産育児一時金 とは
国民健康保険の被保険者が出産された場合、市国保より出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産したとき世帯主に支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
なお、1年以上勤めていた会社を退職して、退職後6ヶ月以内の出産は、退職時に加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(多くの場合、出産育児一時金以外に付加給付(加算)があります。)
国民健康保険の支給額は
出産一時金の支給額は、48万8千円です。
ただし、大半の医療機関は『産科医療補償制度』に加入していますので、その場合は、1万2千円が加算されて50万円になります。
(注:令和5年4月1日以降に出産された場合の出産一時金の支給額が40万8千円から48万8千円に増額されています。令和5年3月31日までに出産された場合は、増額前の40万8千円のままです。)
受け取り方法は
- 平成21年10月1日から、病院等へ直接支払われる仕組みが導入されました。
- 平成23年4月1日から、病院が被保険者に代わって受取人になる仕組みが導入されました。
出産育児一時金の金額と支払方法
金額 | 説明 | ||
---|---|---|---|
48万8千円 | 産科医療補償制度に該当しない場合 | ||
50万円 | 産科医療補償制度対象の場合 |
支払方法 | 説明 | 申請者と支払先 | |
---|---|---|---|
従来の支払方法 | 医療機関の窓口で全額支払っていただき、後日一定額が戻ります。 …一時的に多額の負担がかかります。 |
申請者:本人 支払先:本人 |
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直接支払制度 | 「直接支払制度」を導入している医療機関が、妊産婦等の了解を得た上で、国保連合会を通じて市に請求、支払われます。 | 申請者:医療機関 支払先:医療機関 |
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受取代理制度 | 医療機関と被保険者の合意で、本人申請により医療機関に支払います。 …平成23年4月からの制度です。 |
申請者:本人 支払先:医療機関 |
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支給申請先
保険年金課または根上・寺井サービスセンター
(保険年金課のみ火、木曜日は19:00まで受付)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293