国民健康保険 出産育児一時金
更新日:2024年6月1日
出産育児一時金 とは
国民健康保険の被保険者が出産された場合、能美市国民健康保険より出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
なお、1年以上勤めていた会社を退職して、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、退職時に加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(多くの場合、出産育児一時金以外に付加給付(加算)があります。)
出産育児一時金の支給額について
出産育児一時金の支給額は、48万8千円です。
『産科医療補償制度』に加入している医療機関での出産の場合は、支給額に1万2千円が加算されて50万円になります。
(注:令和5年4月1日以降に出産された場合の出産一時金の支給額が40万8千円から48万8千円に増額されています。令和5年3月31日までに出産された場合の支給額は、増額前の40万8千円のままです。)
金額 | 説明 | ||
---|---|---|---|
48万8千円 | 産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産の場合 | ||
50万円 |
産科医療補償制度に加入した医療機関での出産の場合 |
産科医療補償制度とは
分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることで、お子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
出産育児一時金の支給方法
出産育児一時金の支給を受ける方法として、以下の方法があります。
(1)「直接支払制度」取扱いの医療機関で出産する場合
直接支払制度とは、能美市国民健康保険が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
この場合、被保険者が医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を差し引いた額となるため、あらかじめ多額の出産費用を用意せずに済みます。
原則として能美市国民健康保険への申請は不要ですが、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、 能美市役所の保険年金課または寺井・根上サービスセンターで申請をすることで、差額分が世帯主に支給されます。
【差額分の支給申請に必要なもの】
- 出産育児一時金「差額」申請書
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医療機関等から発行された明細書と領収書
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 世帯主名義の預金通帳など振込先がわかるもの
- 死産証書のコピー(妊娠12週以降の死産・流産の場合)
(2)「受取代理制度」取扱いの医療機関で出産する場合
受取代理制度とは、本来、国民健康保険の被保険者が受け取るべき出産育児一時金を、医療機関が被保険者に代わって受け取る制度です。出産予定日まで2か月以内(妊娠32週以上)の人が申請できます。
なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、 差額分が世帯主に支払われます。
【手続き方法】
- 医療機関に用意してある受取代理用の申請書に医師の証明をもらいます。
- 出産予定日の2か月以内に能美市役所の保険年金課または寺井・根上サービスセンターで事前申請します。
【申請に必要なもの】
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 受取代理用の申請書
- 母子手帳
- 世帯主名義の預金通帳など振込先がわかるもの
「直接支払制度」「受取代理制度」のいずれも利用できない場合
能美市役所の保険年金課または寺井・根上サービスセンターで申請することにより、世帯主に出産育児一時金が直接支払われます。
【申請に必要なもの(日本国内での出産の場合)】
- 出産育児一時金申請書
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医療機関等から発行された明細書と領収書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 母子手帳
- 世帯主名義の預金通帳など振込先がわかるもの
- 死産証書のコピー(妊娠12週以降の死産・流産の場合)
【申請に必要なもの(海外での出産の場合)】
- 出産育児一時金申請書
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医療機関等から発行された出産に係る費用と領収額を証明する書類(日本語訳を添付)
- 出産証明書(日本語訳を添付)
- 被保険者(出産された方)の旅券(パスポート)の原本
- 世帯主名義の預金通帳など振込先がわかるもの
- 死産証書のコピー(妊娠12週以降の死産流産の場合)(日本語訳を添付)
注:日本語訳は翻訳機関もしくは翻訳者の住所、氏名・押印、電話番号を記入してください。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293