国民健康保険 「特別療養費制度」
更新日:2021年8月1日
国民健康保険税を滞納された場合
特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納した場合、特別療養費制度の対象となる場合があります。特別療養費制度とは、いったん医療費を全額支払っていただき、後日、保険料の納付について相談の上申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給する制度です。なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることがあります。
国民健康保険は加入者相互が支えあって成り立っている制度であり、納付いただいた国民健康保険税は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。納付が滞ったままで放置されますと、様々な給付の制限、さらには財産の差し押さえとなる可能性があります。
「資格確認書(特別療養)」または、「資格情報のお知らせ(特別療養)」について
特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、資格確認書を返還していただき、「資格確認書(特別療養)」を交付する場合があります。
マイナ保険証の方は、「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付し、オンライン資格で特別療養制度の情報に更新されます。
「資格確認書(特別療養)」に該当した世帯に18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんがいらっしゃる場合、お子さんには「資格確認書」をお届けします。
「資格確認書(特別療養)」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、通常の資格確認書に切り替えさせていただきます。
注:保険税の納付が困難な事情を抱えておいでる場合は、未納のまま放っておかずに必ずご相談ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293