このページの本文へ移動する

国民健康保険 「短期保険証」と「資格証明書」

更新日:2021年8月1日

国民健康保険税を滞納された場合

国民健康保険では、毎年1回保険証を更新していますが、保険税の納付状況に応じて「短期被保険者証」、「資格証明書」を交付する場合があります。

国民健康保険は加入者相互が支えあって成り立っている制度であり、納付いただいた国民健康保険税は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。納付が滞ったままで放置されますと、様々な給付の制限、さらには財産の差し押さえとなる可能性があります。

「短期被保険者証」

 保険税を滞納された場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。

「短期被保険者証」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、通常の保険証に切り替えさせていただきます。

「資格証明書」

 特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。

注:「資格証明書」では、医療機関窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。
なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることになります。
 

「資格証明書」に該当した世帯に18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんがいらっしゃる場合、お子さんには「有効期間6ヶ月の被保険者証」をお届けします。

「資格証明書」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。


 納税相談受付

注:保険税の納付が困難な事情を抱えておいでる場合は、未納のまま放っておかずに必ずご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293