後期高齢者医療 外国籍の方の加入
登録日:2019年4月1日
平成24年7月9日 外国人住民の後期高齢者医療保険の加入要件が変更されました。
平成24年7月9日 からは
75歳以上の方で、3ヶ月以上の在留資格が決定された方、または在留期間が3ヶ月未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して3ヶ月以上滞在すると認められる方が対象となりました。
注: ただし、生活保護を受けている方、勤務先で社会保険に加入されている方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、後期高齢者医療保険に加入することはできません。 …この除外要件は変更ありません。
平成24年7月8日 までは
75歳以上の方で、1年以上の在留資格が決定された方、または在留期間が1年未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して1年以上滞在すると認められる方が対象でした。
注: ただし、生活保護を受けている方、勤務先で社会保険に加入されている方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、後期高齢者医療保険に加入することはできません 。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293