このページの本文へ移動する

後期高齢者医療 外国籍の方の加入

登録日:2019年4月1日

 平成24年7月9日 外国人住民の後期高齢者医療保険の加入要件が変更されました。

平成24年7月9日 からは

 75歳以上の方で、3ヶ月以上の在留資格が決定された方、または在留期間が3ヶ月未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して3ヶ月以上滞在すると認められる方が対象となりました。

注: ただし、生活保護を受けている方、勤務先で社会保険に加入されている方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、後期高齢者医療保険に加入することはできません。  …この除外要件は変更ありません。

平成24年7月8日 までは

 75歳以上の方で、1年以上の在留資格が決定された方、または在留期間が1年未満であっても、資料等により当該在留期間の始期から起算して1年以上滞在すると認められる方が対象でした。

注: ただし、生活保護を受けている方、勤務先で社会保険に加入されている方、「外交」の在留資格が決定された方、在留資格の無い方など、被保険者の除外要件に当てはまる方につきましては、後期高齢者医療保険に加入することはできません 。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293