国民健康保険 その他の給付
更新日:2021年4月1日
国民健康保険から受けられるその他の給付には以下のものがあります。
申請により支給を受けられます。
療養費
- 国民健康保険被保険者証を持たずに受診し10割負担をした場合
- 退職後、保険証が変わっているのに誤って元の会社の保険証で受診し、
後日、元の会社に医療費を返還した場合 - 医師が治療上必要と認めた治療用補装具(コルセット等)を作成した場合
上記のような場合、申請することによって支払った代金やその一部が支給されます。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った方に支給されます。
葬祭費支給額…50,000円
移送費
医師の指示により、緊急かつやむをえず他の医療機関に入院・転院する場合、そのための移送にかかった費用が支給されます。(必要と認められた場合)
訪問看護療養費
居宅において医療を受ける必要があると医師が認めた場合、費用の一部を支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。
海外療養費
海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けたとき、その費用の一部について払い戻しを受けられます。(治療目的での渡航は除きます)
申請手順
- 渡航前に必要書類を用意し、それを持って海外へ渡航してください。
海外へ持参していただきたい書類
「診療内容明細書(Form A)」、「領収明細書(Form B)」、「領収明細書(歯科)」、
「国民健康保険用国際疾病分類表」
- 海外で診療を受けた際、「診療内容明細書(Form A)」「領収明細書(Form B)」を医師に記入してもらってください。歯科の場合は「領収明細書(歯科)」を記入してもらってください。
これらの書類は、診療月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに作成してもらってください。
これらの書類が外国語で書かれている場合は、それぞれの書類について翻訳文を作成し、翻訳者の住所・氏名を明記し添付してください。
- 帰国後、受診した本人が必要書類を持参し、窓口で申請してください。
- 国民健康保険海外療養費支給申請書(40KB)(PDF文書)
- 振込先の通帳(注:海外への送金はできません)
- 診療内容明細書、領収明細書(456KB)(PDF文書)
- 日本語の翻訳文
- 調査に関わる同意書(113KB)(PDF文書)
- パスポート等の渡航事実がわかる書類
注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293