このページの本文へ移動する

国民健康保険 交通事故にあったとき

更新日:2019年8月20日

 

 

 

交通事故にあったとき

  交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には必ず届け出て、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ずご相談下さい。

交通事故

第三者行為による被害の届出

  交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(市)に請求がきます。その場合は、市が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

注意点

  • すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。   
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。   
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。   
  • 市で実施している各種医療費助成制度はお使いいただけませんのでご注意ください。(保険診療分が対象です)
  • 「限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれているときは、その診療費は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。

届出の根拠法令

国民健康保険法第64条 
国民健康保険法施行規則第32条の6 

次の場合は国民健康保険が使えません

  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故 

医療費は加害者負担が原則 

 第三者の行為による医療費は、被害者の過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

示談をする前に 

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。

届出に必要なもの

 

第三者の行為による傷病届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 ダウンロード(49KB)(PDF文書)
事故発生状況報告書 図や説明は詳細を正確に記入してください。 ダウンロード(70KB)(PDF文書)
同意書 被害者(申請者本人)が作成してください。
本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
ダウンロード(42KB)(PDF文書)
示談書の写し 示談が成立しているときのみ必要です。 -
交通事故証明書 原本を1通提出してください。
注:発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
-
人身事故証明書入手不能理由書

物件事故の場合や、人身事故であっても事故証明が出ない場合に必要です。

ダウンロード(78KB)(PDF文書)

 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293