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国民健康保険 入院時の食費負担

更新日:2024年5月24日

入院時の食費・居住費

国民健康保険に加入している人が入院されたとき、食事1食あたり460円(令和6年6月1日から490円)の標準負担額が自己負担額となります。

住民税非課税の世帯の場合、「マイナ保険証」又は事前の申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで標準負担額が表1のとおり減額されます。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

表1:所得区分ごとの入院時食事療養費の標準負担額一覧

所得区分 1食あたりの標準負担額
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円 490円
住民税非課税世帯

低所得者II
90日までの入院 210円 230円
過去12か月で
90日を超える入院
160円 180円
低所得者I 100円 110円

注1:指定難病・小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日時点ですでに一年を超えて精神病棟に入院している方の標準負担額は260円(令和6年6月1日から280円)になります。

注2:食事代の自己負担額は、高額療養費の対象外です。

注3:食事療養費標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日以降の食事代について標準負担額が引き上げられました。

65歳以上の方が『療養病床』に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、住民税非課税世帯の人は食費の自己負担額が表2のとおり減額されます。

なお、居住費については所得区分による金額の変更はありません。

表2:所得区分ごとの入院時生活療養費の標準負担額一覧

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
住民税課税世帯(下記以外の方) 460円 490円

 

370円

住民税非課税世帯 210円 230円
低所得者II 210円 230円
低所得者I 130円 140円

注4:指定難病の方、老齢福祉年金受給者、境界層該当者の居住費は0円です。

注5:住民税課税世帯の人でも、入院中の医療機関の施設基準により食事1食あたり420円(令和6年6月1日から450円)に減額される場合があります。

所得区分の基準

所得区分の基準表
住民税非課税世帯 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人
低所得者II

70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)

低所得者I 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

 

食事代差額の申請について

所得区分が住民税非課税世帯又は低所得者IIの人で、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに、食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合、申請をすることで自己負担された標準負担額の差額の支給を受けることができます。

申請方法

申請できる人

  • 世帯主

申請時に必要なもの

  • 入院時の領収書原本
  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
  • 世帯主名義の預金通帳

申請書類

 食事療養標準負担額減額差額支給申請書(75KB)(PDF文書)

受付窓口

  • 保険年金課
  • 寺井・根上サービスセンター

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293