国民健康保険 入院時の食費負担
登録日:2019年4月1日
入院されたときの食事代は、1食あたり以下の表の標準負担額が自己負担額となります。
注:食事代の自己負担額は、高額療養費の対象外です。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
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住民税課税世帯(下記以外の方)(注) | 460円 | |
住民税非課税世帯 ・ 低所得者II |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で 90日を超える入院 |
160円 | |
低所得者I | 100円 |
(注)指定難病・小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日時点ですでに一年を超えて精神病棟に入院している方の標準負担額は260円に据え置かれます。
65歳以上の方が『療養病床』に入院したときの食費・居住費
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
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住民税課税世帯(下記以外の方) | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
低所得者II | 210円 | |
低所得者I | 130円 |
注:指定難病の方、老齢福祉年金受給者、境界層該当者の居住費は0円です。
低所得者I、IIの基準
所得区分の基準
低所得者II | 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の方 |
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低所得者I | 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、 その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方 |
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293