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山上組三十八カ村草高免付品々帳

登録日:2019年4月1日

 山上組三拾八カ村草高免付品々帳  

 江戸時代の加賀藩で作成された土地と租税の基本台帳で、十村組ごとに村々の草高(収穫高)・免(税率)・村人名・各村人の持高などを列記した帳簿のことである。加賀藩では「高免付品々帳」あるいは「品々帳」とよび、大判の帳面である。

 寛文10年(1670年)の村御印作成の翌年に、初めて十村単位の品々帳が一斉に作成され、以後は年貢徴収の基本台帳として、数十年ごとに、その間の持高の移動変化に基づいて、改訂新調された。十村が2冊作成し、1冊は自身の手元に保管し、もう1冊は改作奉行へ提出する規定だった。村人の持高の変動した際は、その内容を村人名の上に付札で加筆し、改作所へ提出した。

 本史料は、天保7年(1836年)に波佐谷村(現在の小松市)から来丸村(現在の能美市)への「引越十村」として十村役に就いた太田文三郎(8代目)が、山上組38ヶ村を支配することとなり、弘化3年(1846年)に作成した台帳である。村人の持高・免だけでなく、1戸あたりの年貢米が示されており、土地売買や租税徴収の基本とされていた。旧辰口町の35集落の内28集落が掲載されており、廃村した竹蔵村の記載がある。

 明治政府による廃藩置県によって十村制度が無くなったため、大正時代に太田家から山上村役場に寄贈され、現在に至る物である。

 藩政時代当時の村人の持高構成とその経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。

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