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加州能美郡来丸村村御印

登録日:2020年5月7日

 村御印とは、江戸時代の加賀藩の改作法施行に伴い、領内の各村々へ交付された年貢免付状である。旧辰口町内の34村のうち、18地区に現在まで伝わっている。

 慶安3年(1650年)・承応3年(1654年)・明暦2年(1656年)・寛文10年(1670年)の4度交付されている。寛文10年の新京升採用による持高の見直しで、村御印御取替がなされ、明暦以前の村御印は、ほとんど残されていない。

 来丸村の草高(持高)は「五百九拾五石」、免(税率)は「四ツ」(40%)である。

 また、米以外の税(小物成)として、山役「弐百五拾四匁」とあり、入会山で木を伐採した際に課せられるものである。

 藩政時代当時の来丸村の持高構成とその税率という経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。

能美ふるさとミュージアム
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