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加州能美郡上粟生村村御印

登録日:2020年4月27日

加州能美郡粟生村村御印

 村御印とは、江戸時代の加賀藩の改作法施行に伴い、領内の各村々へ交付された年貢免付状である。

 慶安3年(1650年)・承応3年(1654年)・明暦2年(1656年)・寛文10年(1670年)の4度交付されている。寛文10年の新京升採用による持高の見直しで、村御印御取替がなされ、明暦以前の村御印は、ほとんど残されていない。

 上粟生村の草高(持高)は「九百弐拾七石」、免(税率)は「三ツ七歩」(37%)である。また、米以外の税(小物成)として、伝馬役「百弐拾六匁」、河原役「三拾六匁」、鮭役「弐拾六匁」が課せられている。北国街道の宿場として栄え、手取川沿いで生業をしていた村の様相がうかがえる。

 藩政時代当時の上粟生村の持高構成とその税率という経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。

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