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加州能美郡岩本村村御印

登録日:2019年4月1日

 村御印とは、江戸時代の加賀藩の改作法施行に伴い、領内の各村々へ交付された年貢免付状である。旧辰口町内の34村のうち、18地区に現在まで伝わっている。

 慶安3年(1650年)・承応3年(1654年)・明暦2年(1656年)・寛文10年(1670年)の4度交付されている。寛文10年の新京升採用による持高の見直しで、村御印御取替がなされ、明暦以前の村御印は、ほとんど残されていない。更に、寛文10年の岩本村の村御印が火事により焼失したため、享保6年(1721年)に、加賀藩の御算用場から再交付されたものである。

 岩本村の草高(持高)は「弐百五拾石」、免(税率)は「三ツ八歩」(38%)である。

 また、米以外の税(小物成)として、漆役「七拾七匁」、山役「弐百四拾目」、川役「三拾五匁」とあり、山や手取川沿いでも生業をしていた村の様相がうかがわれる。

 藩政時代当時の岩本村の持高構成とその税率という経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。

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