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五榜の掲示第四札

登録日:2019年4月1日

五傍の掲示第四札

寺井の宿場に掲げれらた高札場に掲げられた五榜の掲示第四札。長さ143センチメートル、高さ37センチメートル。 明治元年(1868)3月15日、太政官から「五榜の掲示と高札の撤廃」の布令が出された。それによると第一~第三は「定」で永年掲示、第四、第五は「覚」で、沙汰があるまで掲示する一時掲示。  
第一札は、人として「五倫の道(儒教における五つの基本的な人間関係)」を正しくすることや殺人・放火・盗みなどの禁止。第二札は、徒党・強訴・逃散の禁止。 第三札は、キリスト教の信仰の禁止。 第四札は、万国公法に従うこと及び外国人への加害を禁止。 第五札は、郷村脱走(浮浪)の禁止。江戸時代以前から広く庶民に法令を伝達してきた高札も、伝達手段の整備や印刷技術の向上などにより、この「五榜の掲示」を最後に明治6年2月24日をもって撤廃された。

第四札の記載文

今般王政御一新ニ付朝廷ノ御条理ヲ追ヒ外国御交際ノ儀被仰出諸事於朝廷直ニ御 取扱被為成万国ノ公法ヲ以条約御履行被為在候ニ付テハ全国ノ人民叡旨ヲ奉戴シ 心得違無之様被仰付候自今以後猥リニ外国人ヲ殺害シ或ハ不心得ノ所業等イタシ 候モノハ朝命ニ悖リ御国難ヲ醸成シ候而已ナラス一旦御交際被仰出候各国ニ対シ 皇国ノ御威信モ不相立次第甚以不届至極ノ儀ニ付其罪ノ軽重ニ随ヒ士列ノモノト雖 モ削士籍到当ノ典刑ニ被処候条銘々奉朝命猥ニ暴行ノ所業無之様被仰出候事 1968(慶応4)年3月  太政官

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