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五榜の掲示 第四札

ごぼうのけいじ だいよんさつ

更新日:2025年8月28日

五榜の掲示 

 寺井の宿場の高札場(こうさつば)に掲示された「五榜の掲示」の第4札。

 慶応4年(1868年)3月14日に「五箇条の御誓文(ごせいもん)」が示された翌日、太政官(だじょうかん)から出され、第1・2・3札は「定」として永年掲示、第4・5札は「覚」として沙汰があるまで一時掲示するものとされた。

 第1札は、人として「五倫の道(儒教における5つの基本的な人間関係)」を正すこと、及び殺人・放火・盗みなどの禁止。

 第2札は、徒党・強訴・逃散の禁止。

 第3札は、キリスト教信仰の禁止。

 第4札は、万国公法に従うこと、及び外国人への加害を禁止。

 第5札は、郷村脱走(浮浪)の禁止。

 江戸時代以前から広く庶民に法令を伝達してきた高札だったが、伝達手段の整備や印刷技術の向上などにより、この「五榜の掲示」を最後に、明治6年(1874年)をもって撤廃された。

 

 覚

今般、王政御一新ニ付、朝廷之御条理ヲ追ヒ、外国御交際ノ儀、被仰出諸事、於朝廷、直チニ御取扱被為成、万国之公法を以、条約御履行被為在候ニ付テハ、全国之人民叡旨ヲ奉戴シ、心得違無之様被仰付候、自今以後、猥リニ外国人ヲ殺害シ、或は不心得之所業等いたし候ものハ、朝命ニ悖リ、御国難ヲ醸成シ候而已ならす、一旦、御交際被仰出候各国ニ対シ、皇国ノ御威信モ不相立次第、甚以不届至極之儀ニ付、其罪ノ軽重ニ随ヒ、士列之ものと雖モ、削士籍至当ノ典刑ニ被及候条、銘々奉朝命、猥ニ暴行ノ所業無之様被仰出候事

 三月 太政官

 

縦143cm×横37cm

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