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平成30年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

登録日:2019年4月1日

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、所得控除を受けることができる制度が創設されました。
注:本特例を受ける場合は従来の医療費控除を受けることはできません。

(1)適用を受けられる方

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康維持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかの「一定の取組」を行っている方が対象となります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
  5. 市町村が実施するがん検診

(2)スイッチOTC医薬品とは

 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。具体的な対象商品は厚生労働省のホームページに掲載されています。

(3)申告の際に必要な書類

1.セルフメディケーション税制の明細書

2.適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類
(1)氏名 (2)取組を行った年 (3)事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称又は取組に係る診療を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。例えば次の書類です。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

注:取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどした写しで差し支えありません。
注:上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

 セルフメディケーション税制の詳細については下記リンクをご確認ください。

3 .医療費控除及びセルフメディケーション税制に係る添付書類の見直し

 従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付又は提示が必要とされていましたが、平成30年度分以後の市民税・県民税の申告では、それらに代えて「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、通知に係る部分について医療費の明細の記入を省略することができます。また、領収書(医療費通知に係るものを除きます)は、明細書の記入内容の確認のため、市から提示又は提出を求められる場合がありますので、自宅で5年間保管が必要です。

注:医療費通知には次の項目の記載が必要です。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名 
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額 
  6. 保険者等の名称

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292