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平成27年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

登録日:2019年4月1日

1.住宅ローン控除の延長・拡充

 市民税・県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる居住年の対象期間を平成29年12月31日まで4年間延長します。さらに、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住した方のうち、住宅の取得にかかる消費税の税率が8%または10%の場合、控除限度額が97,500円から136,500円に拡大されます。
 (消費税率が5%であった場合の控除限度額は従前の97,500円となります。)

  改正前 改正後
居住年 ~平成25年12月31日 平成26年1月1日
~3月31日
平成26年4月1日
~平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円

2.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の廃止

 平成26年以降、軽減税率が廃止されました。軽減税率10%(所得税7%、市民税1.8%・県民税1.2%)から、本則税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)が適用されるようになります。

  平成26年度(25年分)以前 平成27年度(平成26年分)以降
所得税 7% 15%
市民税・県民税 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) 5%(市民税3%、県民税2%)

注:平成25年より所得税に併せ、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されています。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292