平成26年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2019年4月1日
1.均等割の税率の特例(平成26年度から令和5年度までの特例措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度からの市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
平成25年度まで | 平成26年度から | |
市民税均等割額(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割額(年額) | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
注:県民税均等割額には、「いしかわ森林環境税(500円)」が含まれます。
【期間】
平成26年度から令和5年度までの10年間
2.給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
【改正前】
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000 円 以上 | (A) × 0.95 - 1,700,000 円 |
【改正後】
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
10,000,000 円 ~ 14,999,999 円 | (A) × 0.95 - 1,700,000 円 |
15,000,000 円 以上 | (A) - 2,450,000 円 |
3.給与所得者の特定支出控除の見直し
【特定支出の範囲の拡大】
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
(1)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2)図書の購入費、職場で着服する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者による証明がされたもの(上限65万円)
【特定支出控除の適用判定・計算方法の範囲の見直し】
【改正前】
給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出額の合計額-125万円)=給与所得金額
【改正後】
・給与収入金額が1,500万円以下の場合
給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出額の合計額-給与所得控除額×1/2)=給与所得金額
・給与収入金額が1,500万円超の場合
給与収入金額-給与所得控除額245万円-(特定支出額の合計額-125万円)=給与所得金額
4.公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出は不要となりました。年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」控除が加えられたことによります。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書が未提出の場合は「寡婦(寡夫)」控除が適用されません。この場合は、確定申告または市・県民税の申告が必要になります。
5.ふるさと寄附金税額控除の見直し
平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合、復興特別所得税額も軽減されます。あわせて、地方公共団体に寄附(ふるさと寄附金)を行った場合、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る市民税・県民税の特例控除額が調整されます。
【ふるさと寄附金税額控除額の算定式】
個人市民税・県民税でのふるさと寄附金税額控除額 = 基本控除額(注1) + 特例控除額(注2)
(注1)
基本控除額 = (寄附金額-2,000円) × 10% (寄附金額は総所得金額の30%が限度)
(注2)
【改正前】 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))
【改正後】 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292