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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告

更新日:2022年4月1日

令和7年3月31日までに、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、固定資産税の減額が適用される措置があります。

要件

1. 期間要件   令和7年3月31日までに新築された家屋
2. 床面積要件 1戸につき30平方メートル以上180平方メートル未満(共用部分含む)
3. 戸数要件   10戸以上
4. その他

  • 主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
  • サービス付き高齢者向け住宅と登録されていること
  • 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること

減額になる期間及び税額

新築から5年間

当該家屋に係る固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。

  • 平成27年度税制改正より「わがまち特例」の対象となりました。
  • 地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みです。

手続き

「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて完了翌年の1月31日までに、税務債権課まで申告してください。

申告書

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書

添付書類

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し
  • 補助金交付決定通知書の写し
  • 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類の写し

注:申告書提出後、税務債権課職員が現地確認を行うことがあります。

ご不明な点は、税務債権課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292