住宅耐震改修に伴う固定資産税軽減措置の申告
更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を行った場合に、翌年度から一定期間固定資産税が減額される制度をご利用いただけます。この制度の内容、手続きについては次のとおりです。なお、この制度の適用を受ける場合は、工事完了後3か月以内に申告が必要です。
要件
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在している家屋で、次のいずれかに該当するもの。
- 専用住宅
- 農家住宅
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 併用住宅
- 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 特定耐震基準適合住宅(耐震改修+認定長期優良住宅)の場合は、改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上(共同住宅などについては、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
改修期間の要件
耐震改修工事の完了日が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間。
注:特定耐震基準適合住宅(認定長期優良住宅を含む改修)の場合は平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間。
工事費用の要件
耐震改修工事に係る費用が、一戸あたり50万円を超えていること。
減額になる期間及び税額
一般住宅に対する耐震改修工事の場合
- 翌年度分の固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
- 特定耐震基準適合住宅の場合、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。
「通行障害既存耐震不適格建築物」に対する耐震改修工事の場合
- 翌年度分から2年間、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
- 特定耐震基準適合住宅の場合、1年目は固定資産税額の3分の2、2年目は2分の1に相当する額が減額されます。
注:一戸あたりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を限度とします。
手続き
別紙「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して改修工事完了後3か月以内に、税務債権課まで申告してください。
申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
添付書類
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
注:増改築等工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により発行される証明書で、市役所では発行しておりません。詳しくは各発行機関等にお問い合わせください。
注:建築士が証明書を発行する場合は建築士免許証の写しを添付してください。 - 耐震改修工事が行われたことが確認できる書類
(耐震改修工事の設計書、工事前後の耐震診断書、耐震改修工事前後の平面図など) - 工事明細書の写し、領収書の写し(工事内容、工事費用の内訳が分かるもの)
注:工事明細書の写しは領収書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円以上であることを確認するために使用します。 - 申請住宅の所在地が確認できる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書など)
- 補助金等の内容を確認できる書類
注:補助金等を受けている場合のみ - 長期優良住宅認定通知書の写し
注:特定耐震基準適合住宅(耐震改修工事+認定長期優良住宅)の場合のみ
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292