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縦覧・閲覧制度

更新日:2024年3月26日

令和6年度の固定資産税の縦覧および無料での閲覧期間は4月1日から5月31日までです。

固定資産税の縦覧

縦覧できる内容

市内全域の土地・家屋について、それぞれ次のとおり各価格等縦覧帳簿に記載される項目です。

土地価格等縦覧帳簿

  • 土地の所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 固定資産の評価額

家屋価格等縦覧帳簿

  • 家屋の所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 固定資産の評価額

縦覧できる人

市内にある土地・家屋の固定資産税の納税義務者本人、または本人の委任を受けた代理人(委任状が必要)に限り縦覧できます(同居の家族、納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧することができます)。
納税義務者が所有する物件に応じて、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
ただし、資産を所有していても、非課税物件や免税点未満の場合の物件しか所有していない場合は縦覧できません。

必要なもの

本人確認のできるもの(運転免許証など)、代理人の場合は委任状、法人の場合は代表者印

縦覧期間

土曜日、日曜日および祝日を除く4月1日から固定資産税の第1期分の納期限まで(令和6年度は4月1日から5月31日まで)です。

縦覧場所および時間

縦覧場所は能美市役所本庁舎税務債権課で、平日8時30分から17時15分の間に縦覧できます。
また、火曜日、木曜日は窓口延長を行っているため19時まで縦覧できます。
注:祝日を除く

審査の申出

固定資産の評価額について不服がある場合は、能美市固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。審査の申し出ができる期間は、評価額を登録した旨の公示があった日(4月1日予定)から納税通知書を受け取った日後3か月までの間です。

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

縦覧制度の変更に伴い、納税義務者に加え、借地・借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する人は、関係のある固定資産についてのみ固定資産課税台帳の閲覧ができます。

閲覧できる内容

  • 納税義務者の氏名・住所
  • 土地・・・所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税額
  • 家屋・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、税額
  • 償却資産・・・種類、資産名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、課税標準額

閲覧できる人および必要なもの

  • 納税義務者本人および同居の家族
     本人確認のできるもの(運転免許証など)
  • 法人
     法人の代表者印が押印された委任状、窓口に来られる方の本人確認のできるもの(運転免許証など)
  • 代理人
     代理人の本人確認のできるもの(運転免許証など) 、委任状
  • 借地・借家人等の土地または家屋の使用・収益を目的とする権利(有償のものに限る)を有する人。
     本人確認のできるもの(運転免許証など) 、貸借人、貸借物件の記載がある契約書の写しまたは領収書等権利関係の確認できるもの
  • 裁判所などにより選任され、固定資産の処分をする権利を有する一定の者
     監督庁(官)から選任されたものであることを証するものおよび本人確認のできるもの(運転免許証など) 、閲覧を必要とする物件目録

手数料

300円(ただし、縦覧期間中は無料です。縦覧期間中で写しが必要な場合は、別途コピー代(1枚10円)が必要です。) 

閲覧場所および時間

閲覧場所は能美市役所本庁舎税務債権課および寺井・根上サービスセンターで、平日8時30分から17時15分の間に閲覧できます。
また、税務債権課は火曜日・木曜日は窓口延長を行っているため19時まで閲覧できます。
注:祝日を除く

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292