住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額措置の申告
更新日:2022年4月1日
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅熱損失防止(省エネ)改修工事が行なわれた既存住宅について、その住宅に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
要件
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居宅部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修期間の要件
熱損失防止改修工事の完了日が平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間。
注:特定熱損失防止改修住宅(認定長期優良住宅を含む改修)の場合は平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間。
工事費用の要件
対象の改修工事を行い、国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円を超えていること。
改修工事の要件
次の工事のうち、1、又は1と併せて2から4の工事であること。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める改修工事
注:いずれの改修工事も現行の省エネ基準を満たすものであること。
注:1の改修工事を伴わない2から4単独の改修工事は減額の対象になりません。
減額になる期間及び税額
熱損失防止改修工事のみの場合
- 翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。
特定熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合
- 翌年度分の固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。
注:一戸当たり床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を限度とします。
手続き
「住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて改修工事完了後3か月以内に、税務債権課まで申告してください。
申告書
住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
添付書類
- 家屋の所有者(納税義務者)の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
注:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により発行される証明書で、市役所では発行しておりません。詳しくは各発行機関等にお問い合わせください。
注:建築士が証明書を発行する場合は建築士免許証の写しを添付してください。 - 熱損失防止改修工事が行われたことが確認できる書類
(熱損失防止改修工事の設計書、改修工事前後の平面図など) - 工事明細書の写し、領収書の写し(工事内容、工事費用の内訳が分かるもの)
注:工事明細書の写しは領収書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円以上であることを確認するために使用します。 - 申請住宅の所在地が確認できる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書など)
- 補助金等の内容を確認できる書類
注:補助金等を受けている場合のみ - 長期優良住宅認定通知書の写し
注:特定熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合のみ
注:申告書提出後、税務債権課職員が現地確認を行うことがあります。
注:増築・改築がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
ご不明な点は、税務債権課までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292