このページの本文へ移動する

法人市民税

更新日:2022年4月1日

法人市民税は、能美市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に納めていただく税金で、資本金等の額および従業者数の区分による均等割と国(税務署)に申告した法人税額に応じて計算される法人税割とがあります。

納税義務者

  1. 能美市内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
  2. 能美市内に寮等を有するが、事務所または事業所を有しない法人(均等割)
  3. 能美市内に事務所、事業所、寮等を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの(均等割)

 注)1には、3に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

税率

◎法人税割  

地方税法改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率を変更します。

(旧)12.1% ⇒ (新)8.4%

税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
14.7% 12.1% 8.4%


  能美市と他市町村に事務所等を設けている法人については、各市町村における従業者数であん分して法人税割額を納めていただくことになります。

◎均等割

均等割の税率(年額)

資本金等の額 従業者数 均等割の税率(年額)
1千万円以下 50人以下 60,000円
50人超 144,000円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超え50億円以下 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
50億円を超える 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

注意点

  • 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金及び資本準備金」を下回る場合、「資本金等の額」は、「資本金及び資本準備金」となります。
  • 資本金等の額と従業者数(能美市内にある事務所等の従業者合計数)は、事業年度末日で判定します。
  • 能美市内に事務所等を有していた期間が12ヵ月に満たない場合は、月割により算定します。
  • 算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。

法人等の設立・設置・変更等に伴う届出

法人等に設立・設置・変更が生じた場合は、10日以内に「法人設立・設置(開設)・異動届出書」の提出が必要です。届出の際、必要な添付書類は次のとおりです。(添付書類は写しでも結構です)
注:行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。

必要な添付書類

届出の内容 添付書類
  • 市内に法人を設立
  • 市内に事務所等を初めて設置
定款、登記事項証明書
  • 市内に事務所等を設置(2箇所目以降)
【添付書類は必要ありません】
  • 本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更
登記事項証明書
  • 事業年度の変更
新たな定款 または 総会議事録
  • 法人の分割
  1. 分割契約書(計画書)
  2. 承継(存続)法人の登記事項証明書と定款
  • 法人の合併
  1. 合併契約書
  2. 存続法人の登記事項証明書と定款
  • 市内の事務所等の廃止又は休業
  • 申告書等の送付先の変更
【添付書類は必要ありません】

提出・問合せ先

各申告書等の提出先および問合せ先は次のとおりです。

直接お持ちいただく場合:税務債権課 または 寺井・根上サービスセンター へ提出
送付していただく場合 :税務債権課 法人市民税担当 あてに送付

提出先および問合せ先

送付先 〒923-1297 能美市来丸町1110番地
能美市役所本庁舎 税務債権課 法人市民税担当
連絡先 (TEL)0761-58-2206
(FAX)0761-58-2292

様式ダウンロード

ダウンロードが可能な様式は次のとおりです。

様式一覧

様式 PDF版 Excel版
確定、中間、修正、清算申告書(第20号様式)

 

PDF版(PDF/243KB) Excel版(Excel/123KB)

 PDF版(PDF/150KB)

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度から】

 Excel版(Excel/96KB)

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度から】

予定申告書(第20号の3様式)

 

PDF版(PDF/162KB) Excel版(Excel/96KB)

 PDF版(PDF/113KB)

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度から】

 Excel版(Excel/94KB)

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度から】

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) PDF版(PDF/54KB) Excel版(Excel/27KB)
納付書 PDF版(PDF/114KB) Excel版(Excel/36KB)
更正の請求書(第10号の4様式) PDF版(PDF/117KB) Excel版(Excel/54KB)
法人設立・設置(開設)・異動届出書 PDF版(PDF/56KB) Excel版(Excel/52KB)
法人市民税均等割の減免申請書 PDF版(PDF/86KB) Excel版(Excel/40KB)

 

金沢地方法務局からのお知らせ

 平成24年6月1日から、金沢地方法務局法人登記部門及び支局において取り扱う会社・法人登記事務の内容は、以下の金沢地方法務局ホームページをご確認ください。

金沢地方法務局 会社・法人登記事務の取り扱いについて(https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/static/kaisyahoujintoukijimu.html

eLTAX(電子申告)のご利用について

 eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムで、地方税共同機構が運営しています。

 詳しくは、以下のeLTAXホームページをご覧ください。

eLTAX地方税ポータルシステム はじめてご利用の方(https://www.eltax.lta.go.jp/first/

 大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

(1) 対象となる法人

  • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

(2) 対象税目

  • 法人都道府県民税
  • 法人市町村民税
  • 法人事業税

(3) 適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

(4) 対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令に規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292