住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置の申告
更新日:2022年4月1日
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行なわれた既存住宅について、その住宅に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
要件
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修期間の要件
バリアフリー改修工事が令和6年3月31日までに完了したもの。
居住者費用の要件
居住者の中に次のいずれかに該当している方がいること。
- 65歳以上の方(改修工事年の翌年1月1日現在に65歳以上となる方)
- 介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
工事費用の要件
対象の改修工事を行い、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること。
改修工事の要件
次のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額になる期間及び税額
改修工事が行なわれた家屋に係る翌年度の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。
注:一戸当たりの床面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル相当分までを限度とします。
手続き
「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて改修工事完了後3か月以内に、税務債権課まで申告してください。
添付書類
- 家屋の所有者(納税義務者)の住民票の写し
- 居住者要件を確認できるいずれかの書類
- 65歳以上の方…住民票、運転免許証、健康保険証等の写し等
- 介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方…身体障害者手帳等の写し等
- 工事関係書類
- バリアフリー改修工事施工明細書(下記ダウンロードの様式)
- 改修工事箇所を撮影した写真(改修前後のもの)
- 領収書の写し(改修工事の費用を支払ったことを確認できるもの)
- 高齢者福祉、障害者福祉または介護保険制度に係る住宅改修費の助成を受けた場合はそれを確認することができる書類(給付決定通知、支給決定通知など)
注:申告書提出後、税務債権課職員が現地確認を行うこともあります。
注:ご不明な点は、税務債権課資産税担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292