平成28年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2019年4月1日
1.寄附金控除(ふるさと納税)の拡充
(1)特例控除額の上限の引上げ
平成28年度以後の個人市民税・県民税から、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
【特例控除額の上限】
改正前 | 平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合) | 所得割額の10% |
改正後 | 平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合) | 所得割額の20% |
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者等が都道府県・市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度が創設されました。この特例を受けた場合、翌年度の個人市民税・県民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われる寄附から適用)
なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。
・寄附先が6団体以上ある場合
・確定申告や市民税・県民税申告を行う場合
・申請した内容に変更があった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合
詳しい内容については、総務省のホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト」をご覧ください。
2.公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収(以下、特別徴収)について、以下の改正が行われました。
(1)転出時における特別徴収の継続
現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされていますが、市外へ転出した場合においても、一定要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
(2)特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
現行制度では、市から年金保険者へ特別徴収する税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額を変更する場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。
今回の改正により、特別徴収する税額を変更することが可能になり、12月分及び2月分の本徴収に限り変更後の税額によって特別徴収を継続することとなりました。
(3)仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収額×1/3 (前年2月と同額) |
(年税額-仮徴収額)×1/3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額×1/2)×1/3 | (年税額-仮徴収額)×1/3 |
現行制度については下記のページをご覧ください。
個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について
3.住宅ローン控除適用期限の延長
市民税・県民税の住宅借入金等特別控除が受けられる居住年の適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6月延長されました。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292