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選挙管理委員会

更新日:2023年4月9日

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  1. 選挙権
  2. 被選挙権
  3. 選挙人名簿の登録
  4. 立候補について
  5. 期日前投票
  6. 不在者投票
  7. 在外選挙制度
  8. 選挙の結果
  9. 明るく公正な選挙を推進するために

 

選挙権

選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、年齢満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。

実際に、選挙で投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

 

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

選挙権・被選挙権

注:年齢要件については、選挙期日で算定されます。

選挙権・被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 年齢満18歳以上の日本国民 年齢満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 年齢満30歳以上の日本国民
石川県知事選挙

年齢満18歳以上で石川県内の同一市町に引き続き3か月以上住んでいる日本国民

注:上記の人が石川県内の他の市町に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。

年齢満30歳以上の日本国民
石川県議会議員選挙 年齢満25歳以上で石川県内の同一市町に引き続き3か月以上住んでいる日本国民
能美市長選挙 年齢満18歳以上で能美市内に引き続き3か月以上住んでいる日本国民 年齢満25歳以上の日本国民
能美市議会議員選挙 年齢満25歳以上で能美市内に引き続き3か月以上住んでいる日本国民

ただし、次の要件のいずれかに該当する場合には、選挙権・被選挙権がありません。

  • 禁錮以上に処せられその執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は、10年間)を経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
  • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている人
  • 連座制による被選挙権の制限に該当する人

 

選挙人名簿の登録

選挙の際、能美市で投票するためには、能美市選挙管理委員会の「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。「選挙人名簿」は、住民基本台帳に基づいて作成され、その選挙区の有権者であることを確認する重要な資料です。住所を移動したときなどは、市民サービス課又は最寄りのサービスセンターへ速やかにお届けください。

選挙人名簿に登録される要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
  3. 引き続き3か月以上同じ市町村に住所があること(転入の届出をしてから、3か月以上同じ市町村に住んでいること。) 。

定時登録・選挙時登録
定時登録 毎年3・6・9・12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている人を原則として同日に登録します。
選挙時登録 選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしている人を登録します。

注:選挙人名簿に登録される住所要件の注意事項

転入については、市民サービス課又は最寄りのサービスセンターへ
転入届を提出した日から引き続き3か月以上市内に住んでいることが選挙人名簿への登録の条件になります。


転出については、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4か月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。なお、転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。
その日が、4か月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。


市内間の転居については、公示(告示)日のおおむね7日前に日を設定し、その日までに異動届をされた人は、新しい住所地の選挙人名簿に登録されます。その日より後に異動届をされた人は、前住所地の選挙人名簿に登録され、前住所地の投票所で投票することになります。

《参考》(「公示」と「告示」の違いについて)

どちらも一般に、公の機関が一定の事項をひろく公衆に知りうる状態におくことをいいます。特に選挙の場合には、選挙期日の一定期間前に行うこととされて、次のような違いがあります。

公示と告示の違い
公示 衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙など、日本全国で一斉に行われる選挙の際に用いられます。
  • 衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
  • 参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前
に行うこととされています。
告示 地域を限定して行われる選挙の際に用いられ、市及び県の選挙などがこれにあたります。
  • 県知事選挙の場合は、投票日の17日前
  • 県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
  • 市長選挙・市議会議員選挙の場合は、投票日の7日前
に行うこととされています。

 

立候補について

立候補予定者説明会

立候補するには、いろいろな書類を提出しなければなりません。

選挙管理委員会では、選挙の前に立候補予定者説明会を開き、資料や提出書類を配り記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明します。

注:能美市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙の立候補予定者説明会を行います。

事前審査

立候補届出受付の当日に書類が不備で立候補できないといった混乱をさけるため、あらかじめ提出書類の内容をチェックする期間を設けます。

立候補届出期間

選挙の期日の公示または告示のあった日の1日だけです。受付時間は午前8時30分から午後5時までです。

供託

立候補の届出には、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

選挙の種類と供託額及び没収の規定

選挙の種類と供託額及び没収の規定
選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×1/10未満
参議院選挙区 300万円 有効投票数×その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県議会 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
都道府県知事 300万円 有効投票数×1/10未満
市の議会議員 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
市長 100万円 有効投票数×1/10未満
衆議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2

注:候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。

選挙の公示(告示)日の前日を基準に、引き続き能美市内に3か月以上お住まいの人を「選挙人名簿」に登録します。この名簿に基づき、公示(告示)日に各個人あてに「投票所入場券」を発送します。
市内には17箇所に投票所を設置します。選挙期日当日は、お住まいのある区域の投票所でしか投票できませんので入場券でよく確認の上、お出かけください。

投票所一覧
投票区名   投票所 投票所住所 所属町内
第1投票区

根上中央児童館プレイルーム

中町子88番地 浜開発町・中町・浜町
第2投票区 能美市立大成保育園遊戯室 大成町ヌ38番地 大成町
第3投票区 大浜町学習等供用施設集会室 大浜町ク60番地の1 大浜町
第4投票区 福岡町学習等供用施設集会室 福岡町ロ135番地の1 赤井町・西任田町・五間堂町・中庄町・福岡町・西二口町・中ノ江町
第5投票区 福島町学習等供用施設集会室 福島町ヘ63番地の2 福島町・吉原町・吉原釜屋町
第6投票区 能美市立根上南部保育園遊戯室 道林町寅10番地 下ノ江町・根上町・高坂町・道林町・山口町
第7投票区 能美市立寺井保育園遊戯室 寺井町た8番地5 寺井町・末信町
第8投票区 能美市立長野保育園遊戯室 大長野町ニ130番地1 小長野町・大長野町・小杉町・
牛島町
第9投票区 能美市立湯野保育園遊戯室 佐野町ワ35番地 佐野町・泉台町・湯谷町・石子町
第10投票区 能美市立栗生保育園遊戯室 三道山町ヘ31番地 末寺町・秋常町・新保町・粟生町・三道山町・吉光町
第11投票区 能美市立豊美保育園遊戯室 東任田町ロ16番地 寺井町(九谷町、旭町)・東任田町(緑町含む)
第12投票区 能美市立宮竹保育園遊戯室 宮竹町230番地 和佐谷町・岩本町・灯台笹町・大口町・旭台一~二丁目・宮竹町・三ツ口町・長滝町
第13投票区 能美市岩内コミュニティセンター遊戯室 岩内町ワ35番地 莇生町・岩内町・火釜町・来丸町
第14投票区 能美市立辰口保育園遊戯室 辰口町173番地3 山田町・三ツ屋町・倉重町・出口町・辰口町・湯屋町・上徳山町・上開発町
第15投票区 能美市立国造保育園遊戯室 和気町い12番地 和気町・寺畠町・舘町・金剛寺町・坪野町・鍋谷町・仏大寺町・和光台一~五丁目
第16投票区 能美市立寿保育園遊戯室 徳久町ニ8番地 下開発町・徳久町・荒屋町・高座町・上清水町・下清水町・北市町
第17投票区 共生型福祉施設G-Hills 緑が丘11丁目49番地1 下徳山町・緑が丘・松が岡

 

期日前投票

選挙の当日に投票所へ行けない人は、投票日前に期日前投票ができます。
この制度により、不在者投票で行っていた手続きのうち、投票用紙を封筒に入れて署名するといったことが不要になり、投票用紙を直接、投票箱にいれることができるようになりました。手続が大幅に簡素化され、選挙の期日前の投票がしやすくなっています。

期日前投票の詳細
期日前投票が
できる人
選挙の当日、次の事由に該当する人
  1. 仕事などに従事している
  2. 用事、旅行、レジャー等のため投票区の区域外に出かける
  3. 病気やけが、妊娠、身体障害等により外出が困難
  4. 住所移転のため他の市町村に居住
  5. 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
期間 公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
場所
  • 能美市役所大会議室2・3(来丸町1110番地)
  • 能美市寺井地区公民館 101会議室(寺井町ヨ47番地)
  • 能美市根上学習センター講堂(大成町ヌ111番地)
以上、3か所どこでも可能です。(「投票所入場券」を持参して下さい。)
手続き 投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書兼請求書」が印刷されていますので、期日前投票所へ行く前に、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入しておくと、受け付けが早く済みます。基本的に投票日当日投票所で行う手続きと同様です。

注: 選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日にまだ選挙権がない人(例えば、選挙の当日に誕生日を迎える場合、期日前投票をしようとする日においてはまだ17歳であり選挙権がない人などの場合)は、期日前投票ができないため期日前投票所内に併設する不在者投票所で不在者投票をすることになります。

 

不在者投票

期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。

  • 出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に宣誓(請求)書を送付してください。
  • 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人はその病院等で不在者投票をすることができます。お早めに病院等の事務室などへお申し出ください。
  • 身体に重度の障害等がある(次の表に該当する人)は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。

提出先は以下のとおりです。

 〒923-1297

 能美市来丸町1110番地

 能美市選挙管理委員会

注意点

  1. 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。証明申請書(身障・介護のみ)申請(12KB)(Word文書)
  2. 次の表に該当する人で、上肢または視覚の障害の程度が1級のため自書することができない場合は、後述の代理記載制度を利用することができます。なお、この制度を利用して不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」に代理記載人となるべき者の申請を受ける必要があります。 
  3. 「郵便等投票証明書」の有効期間は、発行日から7年間ですが、介護状態が要介護5で発行された証明書については、介護保険の被保険者証の有効期間と同じです。期限切れの場合は郵便等による不在者投票ができきなくなりますので、ご注意ください。

身体障害者手帳
身体障害者手帳 障害名 障害の程度 備考
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害   手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、能美市選挙管理委員会にお問合せください。
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫もしくは肝臓の障害

戦傷病者手帳
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度 備考
特別
項症
第1
項症
第2
項症
第3
項症
両下肢、体幹の障害   手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、能美市選挙管理委員会にお問合せください。
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の障害

介護保険の被保険者証
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票の方法

  1. 本人が署名した「請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに能美市選挙管理委員会に郵送するか、または代理の人がお持ちください。
  2. 投票用紙と不在者投票用封筒を「郵便等投票証明書」と一緒に、自宅等現在する場所に郵送します。
  3. 投票用紙に本人が記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙管理委員会に送付してください。

代理記載制度(本人が記載できない場合)

郵便等による不在者投票の対象者で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。

注:代理記載制度を利用するには、能美市選挙管理委員会に届出が必要です。

また、既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている人でも障害に上肢、視覚の1級となった人は制度を利用できます。

身体障害者手帳
身体障害者手帳 障害名 障害の程度 備考
1級
上肢、視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、能美市選挙管理委員会にお問合せください。

戦傷病者手帳
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度 備考
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、能美市選挙管理委員会にお問合せください。
 

新型コロナウイルス感染症により療養されている方の郵便投票

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が制定され、新型コロナウイルス感染症により療養されている方が、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票することができるようになりました。(特例郵便等投票制度)

対象者

 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方又は検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

注:請求時に外出自粛要請等の期間が公示日又は告示日の翌日から投票日当日にかかると見込まれている方に限ります。 

投票用紙の請求

1 請求期限 選挙期日の4日前まで

2 請求先 能美市選挙管理委員会

3 請求書等様式・制度内容

特例郵便等投票請求書 word(17KB) PDF(85KB)
特例郵便等投票請求書 記載例 word(20KB)

PDF(114KB)

特例郵便等投票制度概要 word(62KB) PDF(131KB)
請求手続きについて

word(586KB)

PDF(199KB)
投票手続きについて word(566KB) PDF(173KB)

在外選挙制度

外国に住んでいてもあなたの一票が生かされる。
それが「在外選挙」です。

これまでは、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙の投票に限られていましたが、2006年の公職選挙法の一部改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。
この制度で、投票をするには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

在外選挙人名簿の登録申請

  • 登録資格
    年齢満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上お住まいの方は、在外選挙人名簿に登録することができます。
    なお、2007年1月1日から3か月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
    ただし、日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出で国内の選挙人名簿に登録されている方や、公民権停止の方は登録することができません。 
  • 在外選挙人名簿の登録地
    在外選挙人名簿の登録先となる市区町村の選挙管理委員会は次のとおりです。  1994年5月1日以降に日本を出国した方最終住所地1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記載されたことがない場合で、一時帰国は含まない。)本籍地外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方本籍地

1994年5月1日以降に日本を出国した方 最終住所地
1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記載されたことがない場合で、一時帰国は含まない。) 本籍地
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 本籍地

  • 申請先
    住所地を選挙管轄する在外公館(大使館や総領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。
  • 在外選挙人証の交付
    在外選挙人名簿に登録後、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
    転出日や最終住所地がわからない場合、郵便にて本籍地の市区町村長に「戸籍の附票」の写しを請求することで確認することができます。
    注:登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから、在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、時間的に余裕をもって申請してください。

投票の方法

在外投票には以下の3つの方法があります。

  1. 在外公館投票
    在外公館投票を実施している日本大使館や総領事館であればどこでも、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
    注:ただし、在外公館投票を実施しない在外公館もありますのでご注意ください。 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示の翌日から各在外公館の投票締切日までの毎日午前9時30分から午後5時までです。
    注:投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、詳しくは最寄りの在外公館にお問い合わせください。
  2. 郵便投票
    登録地の選挙管理委員会に、記入した「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添えて、投票用紙を請求していただければ、 「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、在外選挙人証に記載された住所に投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証とともに直接送付いたし ます。投票用紙が届いたら公示の翌日以降に記入し、内封筒に入れ封をし、外封筒に必要事項を記入し、適当な封筒に外封筒を入れて封をし、その表面に「在外 投票在中」と朱書きで明記して、在外選挙人証に記載されている登録地の選挙管理委員会あてに国際郵便等で送付してください。
  3. 日本国内における投票
    選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

 

選挙の結果

過去の能美市における投票率

執行年月日 選挙の種類 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
令和5年4月9日 石川県議会議員選挙 39,848 24,008 60.25
令和4年7月10日 参議院選挙区選出議員選挙 40,346 23,016 57.05
  参議院比例代表選出議員選挙 40,346 23,015 57.04
令和4年4月24日 参議院議員補欠選挙 40,341 18,219 45.16
令和4年3月13日 石川県知事選挙 40,053 26,621 66.46
令和3年10月31日 衆議院議員総選挙 40,332 24,876 61.68
令和3年10月10日 能美市議会議員選挙 40,073 25,374 63.32
令和元年7月21日 参議院議員総選挙 40,141 25,031 62.36
平成30年3月11日 石川県知事選挙 39,814 19,334 48.56
平成29年10月22日 能美市議会議員選挙 39,728 28,398 71.48
  衆議院議員総選挙(小選挙区) 39,973 28,787 72.02
  衆議院議員総選挙(比例代表) 39,973 28,787 72.02
平成29年2月5日 能美市長選挙 39,648 27,804 70.13
平成28年7月10日 参議院議員通常選挙 39,895 26,830 67.25
平成26年12月14日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 38,701 23,023 59.49
  衆議院議員総選挙(比例代表) 38,701 23,024 59.49
平成26年3月16日 石川県知事選挙 38,324 21,058 54.95
平成25年10月20日 能美市議会議員選挙 38,310 25,254 65.92
平成25年7月21日 参議院議員通常選挙 38,479 25,841 67.16
平成25年2月3日 能美市議会議員補欠選挙 38,232 20,521 53.67
平成24年12月16日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 38,388 27,578 71.84
  衆議院議員総選挙(比例代表) 38,388 27,573 71.83
平成23年4月10日 石川県議会議員選挙 37,796 26,508 70.13
平成22年7月11日 参議院議員通常選挙 38,147 27,140 71.15
平成22年3月14日 石川県知事選挙 37,898 22,975 60.62
平成21年10月18日 能美市議会議員選挙 37,853 27,533 72.74
平成21年8月30日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 38,052 32,161 84.52
  衆議院議員総選挙(比例代表) 38,052 32,160 84.52
平成21年2月1日 能美市長選挙 37,719 26,424 70.05
  能美市議会議員補欠選挙 37,719 26,422 70.05
平成19年7月29日 参議院議員通常選挙 37,739 28,058 74.35
平成19年4月8日 石川県議会議員選挙 37,131 26,131 70.38
平成18年3月19日 石川県知事選挙 37,122 25,394 68.41
  石川県議会議員補欠選挙 37,122 25,365 68.33
平成17年10月16日 能美市議会議員選挙 36,976 29,868 80.78
平成17年9月11日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 37,161 29,829 80.27
  衆議院議員総選挙(比例代表) 37,171 29,830 80.25
平成17年2月27日 能美市長選挙 36,736 23,500 63,97

開票結果

国政選挙

令和4年7月10日 参議院議員通常選挙 選挙結果(PDF/116KB)
令和4年4月24日 参議院議員補欠選挙 選挙結果(PDF/29KB
令和3年10月31日 衆議院議員総選挙 選挙結果PDF/68KB
令和元年7月21日 参議院議員通常選挙 選挙結果(PDF/72KB)
平成29年10月22日 衆議院議員総選挙 選挙結果(PDF/147KB)
平成28年7月10日 参議院議員通常選挙 選挙結果(PDF/143KB)
平成26年12月14日 衆議院議員総選挙 選挙結果(PDF/136KB)
平成25年7月21日 参議院議員通常選挙 選挙結果(PDF/141KB)
平成24年12月16日 衆議院議員総選挙 選挙結果(PDF/136KB)
平成22年7月11日 参議院議員通常選挙 選挙結果(PDF/97KB)
平成21年8月30日 衆議院議員総選挙 選挙結果 (PDF/175KB)
平成19年7月29日 参議院議員通常選挙  
平成17年9月11日 衆議院議員総選挙  

県政選挙

令和5年4月9日 石川県議会議員選挙 選挙結果(52KB)(PDF文書)
令和4年3月13日 石川県知事選挙 選挙結果(PDF/26KB)
平成30年3月11日 石川県知事選挙 選挙結果(PDF/64KB)
平成26年3月16日 石川県知事選挙 選挙結果(PDF/100KB)
平成23年4月10日 石川県議会議員選挙 選挙結果(PDF/128KB)
平成22年3月14日 石川県知事選挙 選挙結果(PDF/98KB)
平成19年4月8日 石川県議会議員選挙 選挙結果(PDF/102KB)
平成18年3月19日 石川県知事選挙  
平成18年3月19日 石川県議会議員補欠選挙  

市政選挙

 

令和3年10月10日 能美市議会議員選挙 選挙結果(53KB)(PDF文書)
令和3年1月31日 能美市長選挙 選挙結果(75KB)(PDF文書)

令和3年1月31日

能美市議会議員補欠選挙 選挙結果(87KB)(PDF文書)
平成29年10月22日 能美市議会議員選挙 選挙結果(PDF/136KB)
平成29年2月5日 能美市長選挙 選挙結果(PDF/95KB)
平成29年2月5日 能美市議会議員補欠選挙 選挙結果(PDF/111KB)
平成25年10月20日 能美市議会議員選挙 選挙結果(PDF/121KB)
平成25年2月3日 能美市議会議員補欠選挙 選挙結果(PDF/104KB)
平成25年2月3日 能美市長選挙 選挙結果(PDF/80KB)
平成21年10月18日 能美市議会議員選挙 選挙結果(PDF/284KB)
平成21年2月1日 能美市長選挙  
平成21年2月1日 能美市議会議員補欠選挙  
平成17年10月16日 能美市議会議員選挙  
平成17年2月27日 能美市長選挙  

 

注:石川県選挙管理委員会は石川県選挙管理委員会のページをご覧ください。

 

明るく公正な選挙を推進するために

寄附行為の禁止

お金のかからない、きれいな選挙を実現するためには、政治や選挙にたずさわる人はもとより、広く市民が自覚・協力し、不断の努力を続けることが必要です。
公職選挙法では、公職にある人(国会議員、知事、県議会議員、市長、市議会議員などに立候補しようとする人を含む)が選挙区内の人に「寄附」することは、禁止されています。また、公職にある人に対して、寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている行為は、次のとおりです。

  • お中元やお歳暮を贈ること
  • お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けたりすること
  • 開店祝い、落成式などのときに花輪を贈ること
  • 出産・入学・卒業・就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
  • 結婚式のときにお祝いにお金や品物を贈ること
  • 葬式のときに香典や花輪、供物などを贈ること
  • 町会・町内会などの集会や旅行などに弁当や飲み物をさし入れたり、バス代などの費用を負担すること
  • 選挙区からの陳情者などに、食事や飲み物を出したり、おみやげなどを渡すこと

候補者などが役職や構成員である会社や団体が、候補者などの氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附することは禁止されています。

例外として寄附が認められるのは、次のとおりです。

  • 親族に対する寄附
  • 政党その他の政治団体やその支部に対する寄附(ただし、後援団体に対する寄附は一定期間禁止
  • 候補者などがもっぱら政治上の主義・施策を普及するために行う講習会や政治教育のための集会に関して必要やむをえない実費(例えば交通費、会場使用料など)の補償

 

お問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号:0761-58-2200 ファクス:0761-58-2290