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独自利用事務

登録日:2025年4月1日

 

独自利用事務とは

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の特定個人情報を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。当市が届出を行っている独自利用事務は次のとおりです。

情報連携を行う独自利用事務

 

執行機関 届出番号 情報連携を行う独自利用事務の名称
市長 2 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童)
市長 3 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
市長 4 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
市長 5 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童)
市長 6 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
市長 7 能美市子宝支援給与金支給条例による給与金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

能美市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(85KB)(PDF文書)

届出書の公表

個人情報保護委員会に届出を行った事務の届出事項及び根拠規範は、リンク先「個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)」において公表されています。

個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)

お問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号:0761-58-2200 ファクス:0761-58-2290