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能美市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

登録日:2019年4月1日

能美市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

 平成25年法律第6号「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行)において、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止が法的義務となり、国や県、市町においては、合理的配慮の提供も義務付けられることとなりました。
 これにより、職員が対応する場合に守るべき基本的事項を定めるとともに、提供すべき合理的配慮等についても留意事項として具体的に定めるものです。

◎能美市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF/124KB)

基本的な事項を定めています。

◎能美市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(PDF/217KB)

提供すべき合理的配慮を掲載しているものです。
過重な負担にならないことを前提としたものですので、状況に応じて代替案に変更することがあります。

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総務部 総務課

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